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【横浜市鶴見区の不動産会社】生産緑地に設置できる施設について

生産緑地では、原則として住宅や事務所などの建物を建築することはできません。
都市計画法により、農地として保全することが義務付けられているからです。
しかし、農業を営む上で必要な施設については、市長の許可を得ることで設置できる可能性があります。
今回は、生産緑地に設置できる主な施設を中心に解説します。

目次

農業関連施設

生産緑地には、製造・加工施設や農産物の集荷施設、農業用資材の保管施設や休憩施設などを設置できることがあります。

製造・加工施設は、生産緑地内で生産された農産物を主たる原材料とする場合に限ります。
例えばイチゴを生産緑地内で収穫し、それを使用してジャムを製造する場合などが該当します。

また農産物の集荷施設には、果物や野菜を品質や大きさごとに選別し、包装して出荷する選果場などが当てはまります。

その他農機具の収納施設、種苗貯蔵施設なども建築できる可能性があります。
ちなみに、農業を始めるために必要な知識や技術を学べる農作業講習施設、休憩所などの設置も認められることが考えられます。

その他の農業関連施設

農業関連施設には、先ほど触れた農産物の加工施設などの他、直売所やレストランなどが当てはまります。

直売所は、生産者が仲介業者を通さず、直接消費者に商品を販売する場所です。
生産緑地内で収穫した農産物を直売所で販売すれば、新鮮な食材やこだわりの品を消費者に届けやすくなります。

また生産緑地内でレストランを営む場合、直生産した農産物を利用することが求められます。
その他建築できる施設の面積や、農地の残りの面積に関する規定などがありますが、こちらも新鮮な食材を美味しく食べてもらえるというメリットがあります。

生産緑地内で施設を建築する際の流れ

生産緑地内で前述したような施設を設置するには、まず設置を検討している施設について、自治体の窓口に相談します。

その後、必要な書類を揃えて市長に提出し、許可申請を行います。

書類の内容をもとに、自治体が審査を行い、許可基準を満たしていれば無事に許可が下ります。

最後に許可を得た内容に基づき、建築工事を行えば完了です。

まとめ

生産緑地は制約が多いですが、農業関連施設であれば建築できる可能性が高いです。
しかし、農業関連施設であれば何でも良いというわけではないため、事前に条件を詳しく調べておきましょう。
また条件は自治体ごとに異なるため、必ず建物を設置しようとするエリアのルールを個別にチェックしなければいけません。
生産緑地への建物の設置が許可されれば、使用する際の幅がグッと広がります。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。

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