


遺産分割協議書は、被相続人が遺した財産について、相続人がどのように相続するのかを明確にするための書類です。
遺言書が存在しない場合、こちらの書類は必要不可欠なものですが、作成時には内容をしっかり確認しなければいけません。
今回は、遺産分割協議書に記載してはいけないことについて解説します。
遺産分割協議書の作成時は、すべての相続人が集まり、合意した内容のみ記載しなければいけません。
そのため、一部の相続人の意向のみで、他の相続人が納得していない内容を記載するのはNGです。
例えば、被相続人の不動産の分割方法について協議する3人の相続人がいるとします。
このとき、2人の相続人が換価分割を希望していたとしても、残る1人が現物分割を望んでいる場合、遺産分割協議書に換価分割をする旨は記載できません。
またこれが他の相続人の法定相続分を不当に侵害するような内容の場合、協議書が無効になることも考えられます。
遺産分割協議書に財産の分割方法を記載する場合は、明確な内容にしなければいけません。
誰が見ても理解できないような曖昧な内容は、後々トラブルの原因になります。
例えば“預貯金は〇〇に相続させる”という記載は、遺産分割協議書に記載する内容としてはあいまいで不十分です。
具体的な金額や口座番号などを記載しなければ、誰がどの口座を相続するのかが不明確になり、トラブルが発生してしまいます。
また不動産についても、所在や地番、家屋番号などを正確に記載し、どの不動産を指しているのかを明確にしなければいけません。
当然のことですが、遺産分割協議書には虚偽の内容を記載してはいけません。
故意に虚偽の内容を記載することは、詐欺罪や有印私文書偽造罪といった罪に問われる可能性があります。
例えば実際は存在しない財産を記載したり、相続人の人数を偽ったりする行為は、絶対に避けなければいけません。
特定の相続人と連絡が取れない場合などは、遺産分割協議書の作成が困難になりますが、だからといって相続人の数を減らすなどの行為は適切ではありません。
遺言書がある場合や、相続人全員が法定相続分に納得している場合などは、遺産分割協議書を作成しなくても相続手続きを進められます。
しかし、そうでない場合は遺産分割協議書が必要であり、こちらは簡単に作成できる書類ではありません。
今回解説したような不適切な内容の記載を避け、最後までトラブルなく相続が終わるように注意しましょう。
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