


家族信託で扱われる財産が預貯金だけの場合、財産管理のための専用口座を開設し、そこで委託者の財産を管理しなければいけません。
また委託者の財産に不動産も含まれる場合、さらに必要な手続きが増加し、その一つに所有権移転登記が挙げられます。
今回は、家族信託した不動産の所有権移転登記に関することを解説します。
家族信託では、高齢になった親の認知症対策として、委託者である親が受託者である子どもに不動産の管理や処分、運用などを任せることになります。
このとき、親の所有財産であった不動産は、受託者である子どもが管理していく信託財産に変わります。
また信託財産については、受託者が管理する権限を有していることを第三者に示すために、受託者名義に所有権移転登記を行う必要があります。
つまり、親名義の不動産を子どもの名義に変えなければいけないということです。
家族信託における不動産の所有権移転登記で発生する費用としては、主に登録免許税や固定資産税などが挙げられます。
登録免許税は、登記申請を行う際に必ず納めなければいけない税金です。
こちらの税額は、固定資産評価額の原則0.4%であり、土地については0.3%の軽減措置が存在します。
また固定資産税については、不動産の所有者に課税されるものです。
家族信託により、受託者が不動産の新たな名義人になる場合、固定資産税の納税通知書は受託者のもとに届きます。
ちなみに固定資産税は、委託者の不動産の管理費用であるため、受託者は信託財産から固定資産税を支払うことが可能です。
家族信託した不動産の所有権移転登記では、上記の費用だけでなく、司法書士への依頼費用も発生します。
登記手続きについては、委託者本人が行うこともできますが、信託登記では特に信託目録の作成に関して専門知識と経験が求められます。
そのため、一連の手続きについては、登記の専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。
ちなみに、登記手続きの代行費用の相場は8万円程度であり、細かい金額は依頼する司法書士によって異なります。
家族信託は、委託者である親が子どもを信頼し、受託者として適切な財産の管理や処分などを託す制度です。
そのため、受託者は一度その立場を引き受けた以上、委託者の不利益につながらないよう管理していかなければいけません。
またそのためには、今回解説した信託不動産の所有権移転登記など、必要な手続きの方法については網羅しておく必要があります。
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