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【横浜市鶴見区の不動産会社】相続税のスマホアプリ納付のメリット・デメリット

預貯金や不動産などの財産を相続した方は、場合によっては相続税を支払わなければいけないこともあります。
また相続税の支払いは原則現金で行われますが、方法はさまざまであり、金融機関や郵便局だけでなくスマホアプリでも支払えます。
今回は、相続税のスマホアプリ納付におけるメリット・デメリットを解説します。

目次

相続税のスマホアプリ納付とは?

相続税のスマホアプリ納付は、その名の通りスマホアプリから相続税を支払うことができるというものです。

こちらは令和4年12月から始まったサービスで、e-Taxで電子申告等をした後に、国税スマートフォン決済専用サイトからスマホアプリを使用して相続税を納付します。

またスマホアプリでは、以下の決済方法で相続税を支払うことができます。

・PayPay
・d払い
・au Pay
・メルペイ
・amazon pay

相続税のスマホアプリ納付のメリット

相続税のスマホアプリ納付のメリットはさまざまです。

例えば、原則現金で支払わなければいけない相続税も、前述の通りさまざまな決済アプリで支払うことが可能です。

またスマホアプリを使用すれば、24時間いつでも納付できます。
金融機関や郵便局には営業時間があるため、普段仕事などで忙しい方は、スマホアプリを使用することをおすすめします。

さらに支払いはインターネットで完結することができ、決済アプリに応じてポイントを獲得できる点も魅力です。
ちなみに、スマホアプリでの相続税の支払いには手数料もかかりません。

相続税のスマホアプリ納付のデメリット

相続税のスマホアプリ納付は、普段忙しい方にとって非常に便利ですが、デメリットもあります。

まず、相続税が30万円以下の場合しか利用できない点はデメリットと言えます。
相続税の平均額は、約1,800万円と言われています。
そのため、平均以上の財産を相続した方は、スマホアプリで相続税が支払えない可能性が高いです。

またスマホアプリを利用した納付の場合、領収書が発行されません。
領収書が必要な場合は、スマホアプリ納付をせず、納付書を使って金融機関や税務署の窓口などで支払う必要があります。

ちなみに、国税スマートフォン決済専用サイトで納付した内容は、後日確認ができません。

まとめ

スマホアプリでの相続税の支払いは、窓口を訪れる時間がない方、決済アプリでポイントを貯めたい方などにはおすすめです。
一方高額な相続税を支払わなければいけない方や、領収書を必要としている方は、別の方法を選択することをおすすめします。
ちなみにここでは触れませんでしたが、相続税の支払い方法には他にもコンビニ払いやインターネットバンキング払いなどがあります。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。

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