


被相続人が作成した遺言書には法的拘束力があるため、原則として相続人はその内容に従わなければいけません。
しかし、相続人が遺言書の内容にどうしても納得できなかった場合、場合によっては内容を無効にできる可能性があります。
今回は、無効にする場合の主な流れについて解説します。
遺言書の内容に納得できない相続人は、まず相続人全員で話し合いを行います。
相続人が複数いる場合、遺言書の内容に納得するかしないかはその相続人によって異なります。
なぜなら、自身にとって得をする内容であれば納得できますし、明らかに損をする内容であれば納得できないからです。
そのため、一人の相続人の一存で無効にすることはできず、話し合いで全員の合意を得ることができて初めて、遺言書の内容に縛られず遺産分割を行うことができます。
相続人同士で話し合ったものの、遺言書を無効にすることについて全員の合意を得られなかった場合は、家庭裁判所での調停に移ります。
こちらは遺言無効確認調停と呼ばれるものです。
具体的には調停委員が間に入り、内容に納得している相続人、納得していない相続人双方の意見を聞きながら解決を目指します。
これによって調停が成立し、遺言書が無効であることが確認された場合、その遺言は存在しなかったという扱いになります。
その後は相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分け方について話し合いを行います。
つまり、被相続人が遺言書を作成していなかった場合と同じ流れになるということです。
調停も成立しなかった場合は、地方裁判所に遺言無効確認訴訟を提起します。
こちらは、遺言が法的に無効であることを裁判所に確認してもらうための手続きです。
この訴訟で勝訴した相続人は、遺言が無効と判断され、遺言書の内容に沿った財産分配を防ぐことができます。
ただし裁判官に遺言書を無効と認めてもらうには、無効となる理由を裏付ける証拠が必要です。
具体的には、遺言能力の欠如を証明する診断書やカルテなどです。
ちなみに裁判官の判断にも納得がいかない場合、控訴することも可能です。
相続人にとって相続は重要な出来事であり、場合によっては多額の財産を引き継ぐ可能性もあります。
そのため、納得のいく相続をしたいと考えるのは、相続人として当然のことです。
もし内容に納得いかないのであれば、前述した流れで理想に近づけられるようにしましょう。
また被相続人は、なるべくすべての相続人が納得できる内容の遺言書を作成しなければいけません。
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