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【横浜市鶴見区の不動産会社】遺産分割協議が中断してしまう原因

被相続人が遺言書を残していない場合、相続人は遺産分割協議を行い、財産の扱いを決定しなければいけません。
しかし、遺産分割協議が最後まで行われず、途中で止まってしまうというケースがあります。
今回は、遺産分割協議が中断してしまう主な原因について解説します。

目次

相続人同士の関係

相続人同士の仲が良くない場合、遺産分割協議をきっかけに、感情的な対立が激化することがあります。
こちらは、遺産分割協議の中断につながることが考えられます。

また特定の相続人が財産を独占しようとしたり、独断で協議を進めていこうとしたりすることも、他の相続人から反発を買うことがあります。
このような対応をされた相続人は、遺産分割協議の内容に聞く耳を持とうとしません。

さらに被相続人の介護を長年行ってきた相続人は、その貢献分(寄与分)が遺産分割に反映されないことに不満を持ち、協議に参加しなくなる可能性があります。

遺産分割方法に関する問題

遺産分割方法に関する問題も、協議が途中で止まってしまう原因になり得ます。

例えば実家などの不動産や非上場株式、骨董品など、相続人全員が納得できるような客観的な評価が難しい財産があるとします。
この場合、分割方法でトラブルが起こり、遺産分割協議がなかなか進まないことがあります。

特に不動産は物理的に分割しにくいため、売却して現金を分ける、共有名義にするといった方法で合意に至らず、協議が停滞しやすいです。

ちなみに被相続人から特定の相続人に対し、生前に多額の贈与があった場合、他の相続人が不公平だと感じてトラブルに発展することもあります。

協議手続き上の問題

遺産分割協議を行う手続きでの問題が発生した場合も、遺産分割協議が中断してしまう可能性があります。

例えば相続財産全体の範囲が不明確だったり、一部の相続人が財産を隠していたりする場合、協議はなかなか進みません。
また相続人の中に行方不明者がいたり、単純に協議を拒否する方がいたりする場合、全員の合意が得られず協議が中断します。

もちろん遺産分割協議や相続税の申告などについて、相続人の知識がまったくない場合も、途中で手続きが止まりやすくなります。

まとめ

遺産分割協議が完了しない限り、相続人が財産を引き継ぐことはできません。
そのため、遺産分割協議はいかにスムーズに完了させられるかがカギになります。
相続人は、事前に中断の原因なり得ることを把握し、被相続人は相続人の負担を減らすために、なるべく適切な内容の遺言書を作成することが望ましいです。
もちろん、トラブルの際は弁護士など専門家の力を借りることも検討しましょう。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。

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