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【横浜市鶴見区の不動産会社】家族信託における不正行為について

家族信託では、委託者が受託者に対し、自身の財産管理などを任せることになります。
そのため、当然受託者には信頼できる親族を指名します。
しかし、信頼して委託したにもかかわらず、受託者が不正行為を働いてしまうというケースがあります。
今回は、こちらの不正行為に関することを解説します。

目次

不正行為の主な例

家族信託において、受託者が行う不正行為には、信託財産の使い込みや財産管理の怠慢、情報開示の拒否などが挙げられます。

受託者が本来の信託の目的に反し、信託された財産を自身の利益のために使う行為は、当然家族信託において禁止されています。

また受託者が信託財産の管理を適切に行わず、財産の価値を損なわせてしまうことも、不正行為として扱われます。
例えば、信託財産と自己の財産を混同して管理することなどがこちらに該当します。

さらに、受益者(委託者)からの財産管理状況に関する報告要求に対し、受託者が応じないことも不正な行為です。

不正行為が疑われる場合の対処法

受託者の不正行為が疑われる場合、委託者は受託者を解任することができます。
具体的には、裁判所に対して受託者の解任を申し立てることが可能です。
こちらは信託法46条で定められる、立派な委託者の権利です。

また信託目的に反して受託者が勝手に財産を動かした場合、その行為を取り消したり、損害賠償を求めたりすることができる可能性があります。

不正行為の防止策

家族信託において受託者の不正行為が起こらないようにするには、複数の受託者を設定し、お互いに監視し合う仕組みをつくることが大切です。
こうすれば、一人の受託者が不正を働いても、他の受託者がそれを阻止してくれる可能性があります。

また受託者の事務処理を監視する信託監督人を置くことで、客観的な監視体制を構築できます。
信託監督人は、不正を発見した場合、委託者の代わりに法的措置を取ることが可能です。

さらに、受託者が定期的に家族へ財産管理の状況を報告するルールを信託契約に盛り込んだり、家族信託に詳しい専門家に相談したりすることも有効です。
弁護士や司法書士といったプロフェッショナルに依頼すれば、不正が発生しにくい契約内容を作成してくれます。

まとめ

家族信託は本来とても便利な制度ですが、前述したような受託者の不正行為などのトラブルが発生すると、非常に面倒なことになります。
そのため、不正を防ぐには家族全員で仕組みを理解し、透明性の高い財産運用を心掛けることが大切です。
また委託者は、自身の財産管理を任せる受託者について、慎重に選考しなければいけません。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。

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