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【横浜市鶴見区の不動産会社】マンションの相続税評価額について

不動産相続と聞くと、一戸建ての相続をイメージする方が多いかと思います。
しかし、実際は親からマンションを引き継ぐケースもあります。
またマンションは、一戸建てと比べて相続税評価額の計算が少し複雑になりがちです。
今回は、マンションの相続税評価額に関することを解説します。

目次

マンションの相続税評価額の計算方法

マンションの相続税評価額は、親から引き継いだマンションが居住していたものなのか、賃貸物件として第三者に貸し出すものなのかによって計算方法が変わります。

親が居住していたマンションの場合、建物評価額は固定資産税評価額と同じになります。
一方賃貸物件の場合、建物評価額は固定資産税評価額から借家権割合と賃貸割合をかけたものを差し引いた金額が該当します。
借家権割合については、全国一律30%と定められています。

ちなみに土地評価額については、居住用物件・賃貸物件を問わず路線価方式もしくは倍率方式で計算します。

路線価方式は、土地の面積に、土地に接する道路に設定された路線価を乗じて相続税評価額を計算する方式です。
倍率方式は、固定資産税評価額に、課税地目に設定された倍率を乗じて相続税評価額を求めるものです。

2024年からの新ルールについて

マンションの相続税評価については、2024年から新しいルールが適用されています。
こちらのルールでは、市場価格と相続税評価額の乖離が大きいタワーマンションなどを対象に、評価方法が見直されています。

具体的には、マンションの階数や築年数などを考慮した補正率が適用され、相続税評価額が市場価格に近い水準まで増額されます。

マンションを活用した相続税対策

被相続人の方は、相続人の方における相続税の負担を減らすために、マンションを活用した相続税対策を実施すべきです。

例えば賃貸物件として貸し出すことで、建物は貸家、土地は貸家建付地と評価され、評価額が下がります。

また被相続人が住んでいたマンションを相続する場合、一定の要件を満たせば土地の評価額が最大80%まで減額されます。
こちらは小規模宅地等の特例というものです。

さらに配偶者がマンションを相続する場合、一定額まで相続税がかからない控除が利用できます。

まとめ

マンションを所有する方は、今後相続する場合に備えて、早めに相続税対策を始めておくことをおすすめします。
またマンションを相続する可能性がある方は、相続発生時の手続きがスムーズになるように、評価額の計算方法などについてある程度把握しておくべきです。
もちろん、事前に税理士に相談し、相続税の節税や申告に関するアドバイスをもらうのもおすすめです。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的

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