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【横浜市鶴見区の不動産会社】口頭での遺言における効力について

被相続人から相続人に対する遺言は、原則遺言書という書面を使用して伝えられます。
こちらはもちろん法的な効力があるものであり、相続人はその内容に従う必要があります。
では遺言書を作成せず、被相続人から相続人に口頭で遺言を行った場合、効力は発揮されるのでしょうか?
今回はこちらの点について解説します。

目次

口頭での遺言は有効?

結論からいうと、口頭での遺言は効力を発揮しません。
日本の法律では、遺言は民法で定められた厳格な方式に従い、書面で作成しなければ無効になります。

なぜ口頭遺言が無効なのかというと、口頭だけで遺言の内容や本人の意思能力の有無などを正確に証明するのが難しいからです。

ちなみにここでいう書面とは、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つを指しています。

例外的に認められるケース

口頭での遺言は基本的に無効ですが、例外的に認められるケースもあります。
こちらは、特別方式遺言を行う場合です。

特別方式遺言とは、疾患などで被相続人の死期が迫っている場合や、遭難などで一般社会と隔絶された場所にいる場合などに行える遺言方式です。
被相続人が差し迫った状況である場合、通常の書面を活用した相続は不可能と考えられることから、特別方式遺言が採用されることがあります。

ただし、この場合も証人を用意することや、遺言後に家庭裁判所の確認を受けることなど、いくつかの要件をクリアしなければいけません。
つまり、こちらは簡単な口約束ではなく、非常に限定的な状況でのみ有効な遺言方式だということです。

口頭の意思を実現するための方法

被相続人から口頭で受けた遺言を実現するには、遺産分割協議での合意が必要不可欠です。

もし遺言書が存在しなかったとしても、相続人全員が被相続人の口頭での意思を尊重し、遺産分割協議で合意すれば、その通りの財産を分けることは可能です。

また生前に「亡くなったらこの財産を引き渡す」という契約を相手方と結んでいれば、口頭でも成立します。
こちらは死因贈与契約と呼ばれるものですが、トラブルを徹底的に防止するためには、書面化が強く推奨されます。

まとめ

遺言は法律にしたがって適切な形で行うものであり、基本的に口頭で成立するようなものではありません。
そのため、被相続人は遺言書を作成しなければいけませんし、被相続人から遺言を聞いた相続人も、それを鵜呑みにしてはいけません。
また被相続人は、遺言書の内容が適切でなければ、結局書面を残しても相続人に迷惑をかけるということを理解しておきましょう。
作成にあたっては、専門家のアドバイスを受けることも有効です。
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