MENU

【横浜市鶴見区の不動産会社】遺言書の受取拒否について

被相続人が作成した遺言書について、相続人や指定された人物は必ずしも受け取らなければいけないというわけではありません。
本人の意思により、受取を拒否することもできます。
またこのときの手続きは、特定遺贈と包括遺贈とで少し変わってきます。
今回はこちらの点を中心に解説します。

目次

遺言書の受取拒否とは?

遺言書がある場合、相続人や被相続人に財産の受取人として指定された人物は、その遺言書の内容に沿って財産を相続します。
こちらが遺言書を“受け取る”ということです。

逆に遺言書の受取拒否とは、相続放棄をすることを指しています。
そのため、受取拒否を選んだ相続人等は、被相続人の財産を引き継ぐことができません。

ただし借金などマイナスの財産がある場合、そちらも引き継ぐ必要はなくなります。

特定遺贈の場合の受取拒否について

特定遺贈は、遺言書で特定の財産を特定の人物に遺贈する方式です。
例えば、“現金100万円を相続人Aに相続させる”といったものです。
遺言書で指定された財産のみが対象となり、負債は原則として引き継ぎません。

このような場合、相続人等は遺言書の受取拒否を行う場合、遺言執行者や他の相続人など遺贈の相手方に対し、遺贈を放棄する意思を伝えれば完了です。

ただし、口頭の意思表示だけでは後々トラブルにつながりかねないため、内容証明郵便など書面で意思を伝えるのが確実です。

ちなみに、家庭裁判所への申立は不要です。

包括遺贈の場合の受取拒否について

包括遺贈は遺言書で“遺産の全部”や、遺産の1/2のように、財産の全体または一定の割合を指定して遺贈する方式です。
包括遺贈を受ける人は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐこととなり、他の相続人と同じ権利や義務を持ちます。

また包括遺贈の場合の遺言書の受取拒否は、相続と似た権利義務を持つことから、裁判所で相続放棄と同じ手続きが必要です。
特定遺贈のように、本人による意思表示だけで完了することはありません。

さらに手続きには申述期限があります。
遺贈があったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ包括遺贈放棄申述を行うことが求められます。

ちなみに期間内に手続きが間に合わなかった場合、遺贈を承認したとみなされる可能性があるため、注意が必要です。

まとめ

遺言書の受取拒否は、一度行うと原則撤回することができません。
そのため、どのようなケースでも拒否するかどうかは慎重に判断する必要があります。
また包括遺贈を放棄しても、相続人としての相続権は残ります。
相続人でもある場合に、遺贈も相続も放棄したいという場合は、両方の手続きが必要になるため、あらかじめ理解しておきましょう。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次