



家族信託では、財産の所有者である委託者が、信頼できる家族である受託者に不動産や現金などを預け、あらかじめ決めた目的に従って管理や運用をしてもらうことができます。
では、家族信託の内容については、途中で変更することはできるのでしょうか?
今回はこちらの点を中心に解説します。
家族信託の内容変更については、条件を満たせば実行することができます。
もっとも一般的なのは、委託者・受託者・受益者という三者全員の合意のもと、変更するという形です。
また信託契約書の中で“変更に関する特約”が定められている場合、その記載に従って変更することも可能です。
最初から変更の可能性がある場合は、こちらの特約を設けることが多いです。
さらに全員の合意がなくても、法律上の要件を満たせば変更が可能なケースもあります。
例えば、受益者と受託者の合意のみで可能な場合などが該当します。
家族信託の内容変更を行うには、まず変更の目的や内容について関係者間で十分に話し合い、合意を目指します。
また合意内容に基づき、信託変更契約書を作成します。
金銭管理のみの場合は私文書でも可能ですが、後々のトラブルを防ぐため、公証役場で確定日付を取得したり、公正証書として作成したりすることが推奨されます。
ちなみに変更内容に不動産の信託財産の変更(追加・削除など)が含まれる場合は、法務局で信託変更登記の手続きを行わなければいけません。
そのため、現金だけの場合よりも手続きが煩雑化します。
家族信託の内容は、委託者や受益者が認知症などで意思能力を喪失している場合、原則として合意による変更ができなくなります。
そのため、どうしても変更が必要な場合は、早めに対応することが重要です。
また家族信託は複雑な法的手続きを伴うため、変更を検討する際は司法書士や弁護士などの専門家に相談し、適切な手続きを踏むことを強くおすすめします。
どれだけ家族信託の詳しい知識があったとしても、専門家に相談するのとしないのとでは、トラブルの起こる確率や手続きのスムーズさが大きく変わってきます。
家族信託は長期間にわたる契約であるため、当初の契約時には想定しなかった事態に対応するために、内容を変更したいというニーズは発生し得ます。
しかし、場合によっては変更の難易度が高くなることもあるため、注意しなければいけません。
また契約内容の変更が難しいことが原因で、当事者間の関係悪化やトラブルに発展するケースも見られるため、慎重に進めていきましょう。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。
お問い合わせ

〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見-2F

〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見-2F