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【横浜市鶴見区の不動産会社】生産緑地の道連れ解除とは?

生産緑地は、市街化区域内における一定の面積以上の農地等を保全し、良好な都市環境を形成することを目的とした制度です。
またこちらの制度には、“道連れ解除”という独特な仕組みが存在します。
今回は、生産緑地の道連れ解除における概要や仕組み、メリットやデメリットなどを解説します。

目次

生産緑地の道連れ解除とは?

生産緑地の道連れ解除は、隣接または近接する複数の生産緑地が一体のものとして扱われている場合の運用緩和策です。

一部が公共事業等で分断されたり、所有者の意思等によって指定解除されたりした結果、残りの農地が生産緑地としての最低面積要件を満たせなくなった場合に適用されます。
この場合、残りの農地も指定解除できるようになります。

道連れ解除の背景と仕組み

生産緑地として指定・維持され続けるためには、最低面積をクリアしなければいけません。
しかし公共事業用地として一部が買収されたり、所有者の死亡等により営農困難になって一部の指定が解除されたりすると、残りの土地面積が最低要件を下回ることがあります。

以前の生産緑地制度では、物理的な一体性が重視され、面積要件を満たせなくなった時点で指定解除が認められにくい場合が多くありました。

しかし平成29年の生産緑地法改正に伴う運用改善により、物理的に一体でなくなった場合でも、同一または近接する街区内であれば一団の農地とみなされるようになっています。

またそれでも要件を満たせない場合に、残りの土地の所有者が買取申出を行い、実質的に指定解除できるようにする仕組みが道連れ解除です。

道連れ解除のメリット・デメリット

生産緑地の所有者は、道連れ解除によって残った土地の活用が制限され続けることを避け、売却したり自宅を建築したりといった自由な土地活用が可能になります。

ただし生産緑地の指定が解除されると、生産緑地としての税制優遇措置が受けられなくなります。
ここでいう税制優遇措置には、固定資産税の軽減や相続税の納税猶予が該当します。

そのため宅地並みの課税に戻るほか、猶予されていた相続税と利子税について、さかのぼって納税する必要が生じることがあります。
経済的な余裕がない方は、この点にも注意しなければいけません。

まとめ

生産緑地を所有する方はそれほど多くないかと思いますが、相続によって急に親が所有していた取得することになるというケースもあります。
そのため、道連れ解除を含むルールについては、ある程度把握しておかなければいけません。
また道連れ解除を検討する際は、税負担の増加や解除後の土地活用計画を慎重に検討することが重要です。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。

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