



相続税は、場合によっては大きな金額となり、相続人を苦しめることがあります。
そのため預貯金や不動産を持ち、今後被相続人になり得る方は、相続税対策を取っておかなければいけません。
今回は、相続税対策として生命保険を活用するメリット・デメリットについて解説します。
生命保険の死亡保険金には、500万円×法定相続人の数という非課税枠が設けられています。
そのため、現金を保険に変えるだけで、相続税の対象額を減らすことができます。
また不動産など換金しにくい財産が多い場合でも、保険金は請求後すぐに現金で支払われるため、相続税の納税資金に充てられます。
さらに、保険金は受取人の固有財産になるため、遺産分割協議の対象外です。
このことから、特定の相続人に確実に財産を遺したい場合に有効とされています。
ちなみに、相続放棄をした方でも、保険金の受取人であればその金銭を受け取ることができます。
ただし、この場合前述した非課税枠は適用されません。
相続税対策として生命保険を活用する場合、受取人が相続人以外(孫など)になっていると、前述した非課税枠が適用されないだけでなく、相続税が2割加算される対象になります。
また保険料を支払う契約者、亡くなった被保険者、保険金を受け取る受取人の組み合わせによっては、相続税ではなくより税率の高い贈与税や所得税かかることがあります。
さらに、特定の相続人だけが高額な保険金を受け取ると、他の親族から不満が噴出し、遺産分割全体に悪影響を及ぼすことが考えられます。
ちなみに生命保険の加入時期や商品の種類によっては、早期に解約した場合や運用状況によって、支払った保険料の総額を下回ることもあります。
近年は相続税と贈与税の一体化が進んでいて、駆け込みの贈与よりも確実な非課税枠としての生命保険を見直す動きが強まっています。
特に一時払い終身保険などは、高齢の方でも加入しやすく、相続税対策としては依然として人気の高い商品です。
相続では、相続人同士のトラブルが起こるイメージが強いですが、実際は他にも数々のトラブルが起こり得ます。
その一つが相続税に関するものであり、被相続人になり得る方は生前から相続人への影響を考えておく必要があります。
また相続税対策としては、生命保険の他にも生前贈与や現金の不動産化、養子縁組などさまざまな方法があります。
もっとも状況に合ったものを選択しましょう。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。
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