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【横浜市鶴見区の不動産会社】相続税は最大でいくらかかる?

被相続人が莫大な財産を所有している方は、今後相続によって多くの預貯金や不動産が手に入る可能性があります。
その一方で、課税される相続税については、被相続人も相続人も気になるポイントかと思います。
では、相続税は最大でどれくらいかかるのでしょうか?
今回はこちらの点を中心に解説します。

目次

相続税は最大でいくらかかるのか?

相続税が最大でどれくらいの金額になるのかについては、結論から言うと断言はできません。
しかし、最高税率については定められています。

各相続人が法定相続分を受け取ったと仮定した金額が6億円を超える場合に、その超えた部分に対して最高税率である55%が適用されます。

ちなみに相続税の税率については、1億円超~2億円以下で40%、2億円超~3億円以下で45%、3億円超~6億円以下で50%になります。
つまり6億円以下であっても、相続税でかなりの金額を持っていかれるということです。

具体的な相続税の目安

相続税が最大でいくらかかるのかについては断言できませんが、具体的な相続税の目安について算出することはできます。

例えば相続人が配偶者と子2人の計3人である場合、遺産総額に対する納税額の目安は以下の通りです。

・遺産10億円の場合:約1億9,750万円
・遺産20億円の場合:約4億6,645万円

これだけ莫大な財産を相続するケースは極めて稀ですが、最高税率は法定相続分が6億円以上かかる場合のすべてに適用されます。
また預貯金だけでなく、不動産や有価証券など、他にもさまざまな種類の財産を所有している方は、上記くらいの遺産総額になることも十分考えられます。

知っておくべき控除について

被相続人が特に相続税対策を行っていなかった場合、遺産総額が大きくなればなるほど、
相続人における相続税の負担は大きくなります。

しかし、相続税にはいくつかの控除が存在します。
例えば基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人の数まで、相続税が無税になります。

また被相続人の配偶者は、法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。

これらの控除について知っておけば、莫大な財産を相続することになったとしても、ある程度は相続人の負担を軽減できる可能性があります。

まとめ

相続税は莫大な金額になることがありますが、被相続人や相続人の工夫である程度負担を軽減できます。
そのため、被相続人は相続人の負担を減らすため、相続人は自身がより多くの財産を手に入れるために、相続が開始される前から行動しておく必要があります。
特に被相続人は、不動産を多く所有する、収益物件を所有するといった対策を考えておきましょう。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。

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