



後見人制度は判断能力が不十分な方を法律的に支援し、権利を守る制度であり、被後見人の財産は後見人が管理します。
しかし、場合によっては後見人や被後見人が「こんなはずではなかった」という事態を招くこともあります。
今回は、後見人制度における主な失敗について解説します。
後見人制度においては、後見人という立場をやめたいにもかかわらず、なかなかやめられないという状況が起こりがちです。
例えば後見人が「預貯金の解約手続きが終わったらやめたい」と考えていたとしても、被後見人の判断能力が回復しない限り、制度の利用を途中で終了することはできません。
また弁護士などの専門職が後見人に選任された場合、月額2~6万円程度の報酬が発生し、本人の財産から永続的に支払われます。
このような状況は、被後見人にとっては失敗と言えるケースでしょう。
後見人制度において、自由な財産の運用や贈与ができなくなるという状況も、失敗だと言えます。
例えば孫への入学祝いや親族への援助、節税目的の生前贈与などは、被後見人本人の利益にならないとみなされ、原則として認められなくなります。
また後見人にとっても、同じようなことが起こる可能性があります。
特に多いのは不動産における制約に悩むケースです。
被後見人が住んでいる自宅を後見人が売却する場合、家庭裁判所の許可が必要です。
たとえ空き家になったとしても、維持費がかかるという理由だけでは売却が認められない場合もあります。
その他の失敗については、相続対策が停止することや、事実上資産が凍結されたように感じることなどが挙げられます。
後見人制度において、後見人はあくまで財産を守ることが仕事であり、積極的な投資や組み換え、相続税対策のための養子縁組などは基本的にできなくなります。
つまり、相続対策はほとんど許可されてないということです。
また被後見人の財産からの支出には領収書が必要であり、家庭裁判所への定期報告義務も発生します。
そのため、家族であっても本人のためのお金を自由に出し入れすることができず、実質資産が凍結されたように感じます。
後見人制度は、判断能力が低下した方にとっては必要性の高い制度です。
このことについては間違いありませんが、利用するのであれば被後見人にとっても後見人にとっても、メリットの大きい使い方を心掛けなければいけません。
制度を利用することでかえって両者の負担が大きくなってしまうようなケースもあるため、慎重に判断しましょう。
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