



家族信託を活用する場合、信託する側とされる側とで契約書を交わさなければいけません。
しかし、家族信託を利用する方はそのほとんどが初めてであるため、どのような契約書が適切なのかわからないというケースも多いです。
今回は、家族信託の契約書づくりにおける主なポイントを解説します。
家族信託の契約書は、個人間でも作成することができますが、実務上は公正証書にすることが極めて重要です。
公正証書は、公証人が公務員として作成する公文書で、契約内容の有効性や成立を証明し、強い証拠力を持ちます。
多くの金融機関では、公正証書でないと専用の信託口口座の開設に応じてくれません。
また公正証書は、本人の意思能力や契約の正当性を公的に証明でき、将来の親族間トラブルを防ぐ効果もあります。
家族信託の契約書において、不適切な文言や条項の漏れは、契約そのものを無効にするリスクがあります。
例えば必須項目については、必ずすべて記載しなければいけません。
具体的には信託の目的や信託財産の特定、受託者の権限や信託期間、終了事由などを明確に定めます。
また受託者が先に死亡したり病気になったりしたケースに備え、あらかじめ第二受託者を決めておくことが大切です。
さらに信託が終わった後、残った第三を誰に引き継ぐかという帰属権利者の記載についても、忘れてはいけません。
家族信託の契約書を作成する際は、設定を誤ると意図しない課税が発生するおそれがあります。
例えば委託者と受託者が同一であれば、原則として贈与税は発生しませんが、別人の場合は契約時点でみなし贈与として贈与税が発生する可能性があります。
また収益不動産を信託する場合、他の所得との損益通算ができないといった税制上の制約に注意が必要です。
さらに受益者を次々に指定する受益者連続型信託は、契約から30年経過後、一度歯科承継が認められない制限があります。
その他、特定の相続人に財産が偏るような設計は、他の相続人から遺留分侵害請求を受けるリスクがあります。
これらの注意点も押さえた上で、契約書を作成すべきです。
家族信託をこれから活用する方は、契約書についてそこまで意識していない方も多いかと思います。
しかし、実際は契約書の内容が家族信託のすべてと言っても過言ではないため、慎重に作製することが求められます。
また家族信託の契約書は、内容に不備があってはいけないため、司法書士などの専門家にリーガルチェックを依頼するのが一般的です。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。
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