



遺産相続では、現金以外に不動産を相続することがあります。
またこのとき相続する不動産は、必ずしも居住用の物件とは限りません。
広大な山林を被相続人から引き継ぐというケースもあります。
では遺言書がない場合、山林の遺産分割協議書はどのように作成すれば良いのでしょうか?
山林の遺産分割協議書では、登記簿の情報をすべて記載するか、もしくは不動産番号を記載して土地を特定します。
登記簿の情報をすべて記載する場合、登記簿謄本を確認し、表題部の内容を以下のようにそのまま書き写します。
・所在:○○県○○市○○町字○○
・地番:○○番○○
・地目:山林(“雑木林”などではなく、登記簿上の地目を記載)
・地積:○○.○○㎡
また不動産番号を記載する場合、そのまま“不動産番号:1234567890123”などと記載します。
こちらの13桁の番号さえあれば、所在や地番などの詳細を省略しつつ土地を特定できます。
山林の遺産分割協議書は、居住用物件や収益物件の遺産分割協議書と同様に、以下の5項目が揃っている必要があります。
・タイトル:遺産分割協議書
・被相続人の情報:氏名、生年月日、死亡日、最後の本籍地・住所
・合意内容:「相続人○○は、以下の遺産を取得する」という明確な文言
・日付:協議が成立した日
・署名、押印:相続人全員の自署と実印の押印
これらのいずれか1つでも欠けていると、どれだけ詳細に山林の情報を記載していたとしても、遺産分割協議書として成立しなくなってしまいます。
相続によって山林を取得した場合、登記完了後に市町村長への届出(森林の土地の所有者届出)が義務付けられています。
こちらは所得から90日以内に行わなければいけないため、忘れないように注意しましょう。
また2024年より、相続登記が義務化されました。
山林であっても、取得を知った日から3年以内に名義変更を行う必要があります。
さらに、山林には稀に見陶器の場合があります。
その際は固定資産税の課税明細書などで確認が必要ですが、まずは法務局の登記情報提供サービスなどで、現在の登記状況を確認することをおすすめします。
地方に両親が暮らす場合などは、山林を取得するケースも珍しくありません。
相続人の方が一切存在を知らなくても、実は両親がそのまた両親から相続されていた広大な山林を持っていたなんてこともあります。
また山林を含む遺産分割協議書は、居住用物件などとは少し作成のポイントが異なるため、相続の可能性がある方は前もって知っておくべきだと言えます。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。
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