



一般的な家族信託は、財産を持つ委託者が信頼できる受託者である家族に対し、不動産や預貯金等の管理・処分を託す仕組みです。
こちらは通常一代しか行われないものですが、特殊な仕組みとして受益者連続型信託というものがあります。
今回は、こちらの概要とメリット・デメリットについて解説します。
受益者連続型信託は、正式名称を後継ぎ遺贈型受益者連続信託というものです。
こちらは、委託者が自身の死後だけでなく、その次の代の財産承継先まであらかじめ指定できる信託の仕組みです。
通常の遺言では、自身の財産を誰に渡すかまでしか決められませんが、受益者連続型信託を使えばより長期的なデザインが可能になります。
先ほども触れたように、受益者連続型信託を使うことで、遺言では不可能な二次相続以降の財産の行き先を指定できます。
例えば「妻が亡くなった後は長男、その次は孫へ」といった指定が可能です。
また受益者連続型信託は、特定の血筋や目的に沿った管理にも向いています。
そのため、「先祖代々の土地を特定の家系に残したい」「前妻との子に確実に渡したい」といった希望を叶えられます。
さらに受益者が高齢で判断能力が低下していても、あらかじめ決めたルールで受託者が管理を継続できます。
その他自社株を後継者に順次引き継がせるなど、経営権の安定にも寄与します。
受益者連続型信託はとても便利な制度ですが、デメリットもあります。
信託設定から30年を経過した後は、受益権の承継は1回(1代)しか認められず、永久に指定し続けることはできません。
こちらは家族信託の30年ルールというものです。
また指定した承継が、他の法定相続人における最低限の取り分である遺留分を侵害する場合、トラブルや請求の対象になる可能性があります。
さらに受益者連続型信託では、承継のたびに相続税が発生するため、この信託自体に相続税を減らす効果はありません。
ちなみに、受益者連続型信託は制度として複雑であり、専門家の設計が必要です。
そのため、初期費用やコンサルティング費用が発生します。
受益者連続型信託を活用しようと考えている方は、どのような制度なのか、どういったメリット・デメリットがあるのかを必ず把握しなければいけません。
もちろん、特定の方にとっては非常にメリットが大きいですが、中には活用することで損をしたりトラブルに巻き込まれたりする可能性もあるため、注意してください。
活用するにあたっては、事前に司法書士や弁護士などに相談するべきです。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。
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