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【横浜市の不動産会社】生産緑地のマニアックな活用方法

生産緑地は、法的な制約が定められていることから、一般的な土地と比べて簡単に売却することができません。
そのため、相続で急に取得することになった方などは、売却以外の選択肢も考慮する必要があります。
今回は、生産緑地におけるマニアックかつ法的に有効な活用方法をいくつか紹介します。

目次

マニアックな農地活用

生産緑地の活用方法としては、まずマニアックな農地活用が挙げられます。
こちらはつまり、営農を継続するスタイルです。

例えば高付加価値&加工品ビジネス、都市型体験・共有農園、管理扶養の収益化などが案として挙げられます。

高付加価値&加工品ビジネスには、裂果しやすいものの糖度の高い品種のミニトマトなどを生産し、農家レストランやキッチンカー向けに直売するなどの事例があります。
また花木市場に近い立地を活かし、飲食店向けの特色あるエディブルフラワー(食べられる花)や、食用ハーブなどを栽培・販売するのも一つの手です。

さらに、手ぶらで楽しむオシャレな農園も経営できます。
オシャレな休憩スペースを完備し、道具もすべてレンタルする市民農園では、利用料を少し高めに設定して特別感の演出、収益性の向上を図ります。

ちなみに、農業に必要な資材やコンテナ、またはビニールハウスの土台を配置した状態で、第三者に貸し出すこともできます。
こちらは資材置き場という特定施設としての貸し出しですが、実施するには許可が必要です。

マニアックなテクニック

生産緑地の営農を継続しない場合、換地を利用した建築や行政への農地貸し出しなどが選択肢として挙げられます。

生産緑地の一部を区画整理の手法で換地すれば、農地以外の用途で建物を建築できるようになります。
この場合、建物は建築できますが、全敷地が宅地になるわけではありません。

また農地をそのまま農業バンクに貸し出し、管理の手間をゼロにして小規模な賃料収入を得るという方法もあります。
このとき、相続税の納税猶予は継続されます。

ちなみに事業用定期借地の制度を活用すれば、テナントに土地を貸し出し、農地としての固定資産税を維持しながら、固定的な賃料収入を得ることもできます。

まとめ

生産緑地は非常に扱いが難しいですが、ある程度ルールを把握していれば、非常に収益性の高い土地として活用することも可能です。
そのため、相続などで生産緑地を手に入れた方は、まず処分することではなく活用についても検討すべきだと言えます。
また生産緑地であっても、条件を満たせば売却は可能であるため、扱いに困っている方はまず専門知識を持つ税理士や不動産コンサルタントに相談しましょう。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。

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