



今後被相続人となる方が、生前に作成する書類としてもっとも一般的なものは、やはり遺言書です。
この書類があることで、相続人は一から遺産分割協議を行う必要がなくなります。
またその遺言書とは別に、“尊厳死宣言書”という書類が存在します。
今回は、遺言書と尊厳死宣言書の主な違いについて解説します。
遺言書の主な目的は、自分が亡くなった後の財産の処分に関することの決定です。
誰にどの不動産を渡すか、預貯金をどう分けるかといった経済的な事項が中心となります。
法的効力が強く、相続人間のトラブルを防ぐためのツールとしての側面が大きいです。
一方尊厳死宣言書の目的は、自分が生存している間の医療の受け方に関することを決定するというものです。
不治の病で回復の見込みがない状態になった際、人工呼吸器の装着や胃瘻などの延命治療を希望しない、つまり尊厳死を望むという意思を表明します。
人生の幕引きをどう迎えたいかという、本人の尊厳を守るための書類です。
遺言書は、本人が亡くなった瞬間に法的効力が発生します。
生きている間は、どれだけ遺言書に記載があっても、その内容に基づいて財産を動かすことはできません。
あくまで死後の事務手続きや遺産分割をスムーズに進めるためのものです。
対して尊厳死宣言書は、本人が生存している、かつ意識不明などで意思表示ができない状態で効力を発揮します。
死後ではなく、終末期という人生の最終段階において、医師や家族が治療方針を決定する際の判断材料となります。
また亡くなった後は、葬儀の希望などを付随的に書くことはあっても、主な役割は生存中に限定されます。
遺言書は、民法で定められた形式を遵守していれば、非常に強力な法的拘束力を持ちます。
内容が法に抵触しない限り、相続人は原則として遺言に従う義務があります。
一方尊厳死宣言書には、現在の日本の法律において遺言書ほどの明確な法的拘束力はありません。
医師がこの宣言書に従って延命治療を停止しても、直ちに刑事罰に問われないための根拠として機能する側面が強いです。
そのため、本人の意思を確実に反映させるには、公証役場で尊厳死宣言公正証書を作成し、家族や医師に事前に共有しておくことが推奨されます。
遺言書と尊厳死宣言書はどこか似ている部分もありますが、実際はまったく異なる書類と言って差し支えありません。
ただし、どちらも被相続人となる方だけでなく相続人となる方が関係する書類であるため、慎重に作成する必要があります。
また公正証書で作成する場合、いずれも費用について考えなければいけない場面が出てきます。
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