



詐害行為とは、債務者が債権者からの借金を返さないなど、債権者に損害を与えることを認識した上で自身の財産を隠したり、意図的に減らしたりする行為のことをいいます。
また遺産分割協議も、こちらの詐害行為が関係するケースがあります。
今回はこちらの内容について解説します。
本来、遺産分割協議は身分法上の行為であり、債権者が口を出すべきではないと考えられてきました。
しかし、最高裁の判例により、遺産分割協議も詐害行為取消権の対象になると明示されました。
具体的には、借金がある相続人が本来受け取れるはずの遺産をゼロにしたり、極端に少なくしたりして、債権者への返済能力を失わせる行為が該当します。
債権者は、この不当な合意を取り消し、相続人の本来の持分を取り戻して差し押さえることが可能になります。
ただし相続人が相続放棄をした場合は、家庭裁判所の手続きを伴う純粋な身分行為とされるため、原則として詐害行為取消の対象にはなりません。
遺産分割が詐害行為として取り消される条件としては、まず債務超過の状態であることが挙げられます。
分割協議の結果、借金を返せなくなるほど資産が減ることが条件です。
また債務者(相続人)に詐害の意思があることも該当します。
つまり「この分割を行えば、債権者を害する(返済できなくなる)」と認識している必要があります。
さらに、遺産を受け取った他の親族などの受益者も、その分割が債権者を害することを知っていたという事実が必要です。
これらの要件を債権者が立証できれば、裁判を通じて分割協議の効果を否定できます。
単に“公平でない”というだけでは足りず、債権者の利益を著しく害する実態が問われます。
裁判によって詐害行為と認められ、遺産分割が取り消されると、その遺産分割協議は債権者との関係において無効となります。
具体的には、遺産は“分割前の共有状態”に戻ったとみなされます。
また債権者は、借金をしている相続人が本来持っていたはずの法定相続分に対して、差し押さえや競売の手続きを進めることが可能になります。
この際、すでに不動産の名義が他の親族に変更されていたとしても、その登記の抹消や更正を求めることができます。
遺族間で“借金がある人に遺産を渡さない”と善意で決めたつもりでも、資産隠しとされることがあるため、債務を抱える相続人がいる場合の遺産分割は慎重な判断が求められます。
遺産分割協議は、原則遺言書が存在しない場合に行われるものです。
そのため、適切な内容で進めるのは決して簡単ではありません。
また本記事で解説したように、遺産分割協議の内容が詐害行為とみなされてしまうと非常に厄介です。
そのため、今後相続をする可能性がある方は、事前にある程度の知識を持っておくことをおすすめします。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。
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