MENU

【横浜の不動産会社】家族信託と家賃収入について

家族信託で管理する委託者の財産と言えば、預貯金というイメージが強いです。
しかし実際財産には他にもさまざまな種類があり、委託者が賃貸経営を行っている場合、家賃収入もその対象となります。
今回は、家族信託を活用して家賃収入や不動産を管理する場合のポイントを解説します。

目次

受託者による管理と収益の帰属

家族信託では、不動産の所有権を信頼できる受託者に移転しますが、そこから発生する家賃収入を受け取る権利は受益者(通常は元のオーナー)に留保されます。

受託者は自分の判断で修繕や賃貸借契約の更新、新規入居者の募集などを行う権限を持ちます。
しかし得られた収益から経費を差し引いた残額は、すべて受益者のために管理・送金しなければなりません。

これにより、オーナーの判断能力が低下しても受託者が管理を継続できるため、資産が凍結され家賃収入が途絶えたり、建物が放置されたりするリスクを防ぐことができます。

税務上の扱いと確定申告

税務上、信託不動産から発生する所得は、実際に管理している受託者ではなく、利益を受け取る受益者の所得として扱われます。
そのため、所得税の確定申告は引き続き受益者が行います。

ただし通常の不動産所得の申告とは異なり、受託者は毎年1月31日までに、信託の状況を報告する信託の計算書と信託の計算書合計表を税務署に提出する義務があります。

また信託不動産で赤字が出た場合、他の所得と損益通算ができないという特有の制限があるため注意が必要です。
この点については、信託契約を組む前に税理士等の専門家によるシミュレーションが不可欠となります。

信託口口座の活用と分別管理

家賃収入の管理において重要なのが、受託者自身の個人資産と信託財産を明確に分ける分別管理です。
このために、多くのケースで銀行に信託口口座を開設します。

入居者からの家賃はこの口座に振り込まれ、固定資産税や修繕費などの経費もこの口座から支払われます。
受託者の個人口座と混ぜてしまうと、後に親族間でのトラブルや不正流用の疑いを招くおそれがありますが、信託口口座を利用することで透明性が確保されます。

万が一受託者が個人的な債務を抱えて破産したとしても、信託財産は差し押さえの対象外となる倒産隔離機能があるため、家賃収入と物件運営の安全を守ることができます。

まとめ

家族信託は非常に便利な制度ですが、それはあくまで受託者である家族が制度についてある程度の知識を持っている場合です。
特に家賃収入など特殊な財産の管理については、前もって知識を有しておく必要があります。
もちろん、受託者には委託者の財産を守る義務があるため、必要な場合は適宜専門家の力を借りることを忘れてはいけません。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次