【横浜鶴見の訳あり物件】訳あり物件の種類③心理的瑕疵物件
不動産の中には、訳あり物件といわれるものがあります。
訳あり物件にもいくつかの種類があり、瑕疵物件、もしくは事故物件と言われる物件も訳あり物件の1つです。
瑕疵物件にも、瑕疵の違いによっていくつかの種類があります。
瑕疵物件の一種である、心理的瑕疵物件について解説します。
心理的瑕疵物件とは?
訳あり物件、瑕疵物件と聞いて、どのような物件を思い浮かべるでしょうか?
多くの人は、住んでいた人が室内で死亡した物件などを思い浮かべるでしょう。
人の死に関わった物件は、心理的瑕疵物件とよばれます。
しかし、具体的にはどのような物件か、知らない人もいるでしょう。
心理的瑕疵物件は、住む人が心理的な問題から苦痛を感じてしまうかもしれない物件のことを言います。
人が死んだと聞いて、気にする人もいれば気にしない人もいるでしょう。
しかし、不動産業者には告知義務があるため、たとえ気にしないという人に対してでも告知しなくてはならないのです。
事故や事件があって亡くなった人がいる物件が、代表的です。
殺人や病死、自殺なども含まれ、遺体を片付けた後はクリーニングをして血の付いた畳などがあれば交換するのですが、いくらきれいにしても亡くなった人がいることはきちんと告知しなければいけません。
また、周囲で誰かが事故や事件で亡くなった場合も、あてはまります。
例えば、マンションで隣の部屋の人が死んでいた、ベランダから落ちて死亡したという場合は、告知が必要です。
一戸建てでも、近所で事故や事件があれば告知する義務があります。
また、近くに嫌悪施設と言われる、刑務所や火葬場、ごみ処理施設などがある場合も含まれるのですが、環境的瑕疵物件と言われることもあります。
暴力団の事務所などがある場合も、同様です。
心理的瑕疵物件の判断は?
不動産会社は、心理的瑕疵がある物件については借主に告知しなくてはならないと宅地建物取引業法で定められています。
契約時の重要事項説明で、心理的瑕疵物件という書面を交付して、口頭でも説明する必要があるのです。
もし、告知義務があると知りながら告知をせずにあえて隠したまま契約させた場合は、賠償金を請求されることもあるのです。
しかし、告知義務があるかどうかはどのように判断すればいいのでしょうか?
まず、告知が必要な期間は明確に定められていないものの、通例として2~3年が経過すれば必要はなくなると考えられています。
また、告知する必要があるのは、心理的瑕疵が発生してから1人目の入居者に限ります。
ただし、大きな事件があった場合はかなりの期間告知義務が発生することがあります。
告知義務が発生する基準は、ガイドラインで案内されています。
物件で人の死亡に関する事案が起こり、借主・買主の判断に大きく影響すると考えられる場合は告知しなくてはならないとされています。
病死や日常生活の中で不慮の死を遂げた場合などは、告知義務がありません。
ただし、死亡から発見まで日数が経過し、大規模なリフォームや特殊清掃が必要となった場合は、告知義務が発生します。
隣接している住戸や通常使用されない共用部分で人が亡くなった場合も、告知する必要はありません。
玄関までの廊下やラウンジ、エレベーターなどの共用部分は通常使用するため、告知義務があります。
まとめ
心理的瑕疵物件は、一般的に事故物件といわれる住人が死亡した物件のことを言います。
前に住んでいた人が自殺や事件などで死亡した場合、気持ち悪いと思う人もいるため、物件を借りたり買ったりする際の判断に大きな影響を及ぼすでしょう。
不動産会社には、ガイドラインに従って借主・買主に告知する義務があります。
ただし、ガイドラインに該当しないケースであれば告知する義務はありません。
クラン株式会社では、横浜市鶴見区の訳あり物件を積極的に買い取っております。
是非、ご相談下さい。