【横浜鶴見で空き家対策】空き家を売却すると「所得税・住民税」が課せられる
空き家を所有している人の中には、空き家を管理するのも難しいため売却しようと考える人もいるでしょう。
空き家を売却すれば、土地だけでも建物を含めてでも有効活用されるため、最適の選択ともいえるのですが、空き家を売却したときは所得税・住民税がかかることを忘れてはいけません。
売却時の税金について、解説します。
空き家を売却したときの所得税とは?
以前に住んでいた家が残っている、親が亡くなって実家には誰も住んでいない、貸家が老朽化したため入居人がいなくなったまま残っているなど、空き家を所有している人には様々な事情があります。
空き家を保有している人の中には、今後土地を活用する可能性があると考えて、放置している人もいるでしょう。
建物があると、住宅用地の特例が適用されるため、更地にするよりも固定資産税が安くなるのです。
しかし、空き家対策法が施行されたことで、空き家を放置しているだけでは特例が適用されなくなってしまいます。
管理が必要となると面倒なので、空き家と土地を売却しようと考える人も増えています。
空き家を売却した際は、売却で得た利益に応じて所得税が課されます。
空き家の売却によって得た利益に課される税金は譲渡所得税となり、5年以上所有している場合は長期譲渡所得となって15.315%の税金が課されます。
5年以下の場合は短期譲渡所得で、30.63%が課されます。
また、空き家を売却した際は特例があり、平成28年から令和5年の間に売却して、一定の要件に当てはまる場合は、譲渡所得から最大3,000万円控除されます。
対象となるのは、被相続人の居住用家屋と、敷地等です。
要件として、まず建築されたのが昭和56年5月以前であること、区分所有によって建物登記されていないこと、相続が開始される直前に、被相続人以外は居住していなかったことという3つがあり、すべてに当てはまらなければいけません。
対象となる敷地は居住用家屋が建てられている土地ですが、2つ以上のってものがある場合は対象となる建築物の床面積と他の建物の床面積の比率で、対象となる土地が決まります。
母屋と離れの床面積がそれぞれ200平方メートルなら、対象となる土地は半分だけです。
空き家を売却したときの住民税とは?
空き家を売却したときは、所得税の他に住民税も課されます。
住民税は、譲渡所得税と同じく長期譲渡所得と短期譲渡所得で税率が異なり、短期であれば9%、長期であれば5%が課されます。
譲渡所得税と住民税の両方で、所有期間によっては控除を受けられることもあります。
所有期間が5年以上の長期所有であれば、「長期所有特例」によって譲渡所得の一部が非課税となるため、税額も低くなるのです。
長期所有特例を受けるには、空き家の取得日を正確に把握できていなければいけません。
正確な取得日は、登記を確認すればわかります。
また、所得税の確定申告をしなければ、特例は適用されません。
また、空き家の所有期間が10年を超えている場合は、「10年超所有軽減税率の特例」が適用されるかもしれません。
適用された場合は、売却額が6,000万円以下の部分は所得税が10.21%、住民税が4%となり、6,000万円を超える部分は所得税が15.315%、住民税が5%と通常の税率になります。
空き家を売却したときの所得税や住民税には、様々な控除や特例があるため、売却する前に当てはまるものがないか確認してみましょう。
よくわからない場合は、専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
空き家を売却して利益を得た場合は、譲渡所得税や住民税が課されます。
両方とも売却金額に応じて課される税金ですが、空き家の所有期間によって税率が変わり、5年以上所有していれば長期譲渡所得となり税率は半分近くになります。
また、10年以上所有している場合はさらに6,000万円以下の部分の税率が下がります。
空き家の売却には様々な特例や控除があるため、売却する前に適用されるものがあるか確認してみましょう。