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【横浜市鶴見区で相続不動産】不動産を共有名義で相続登記するのはおすすめできません

相続した不動産の名義を変更する相続名義では、相続人の中の1人の名義にするだけではなく、複数人の相続人の共有名義にすることもできます。

しかし、不動産を共有することはあまりお勧めできません。

相続登記で不動産を共有名義にするデメリットについて、解説します。

目次

相続名義を共有名義にした場合の持分

複数の相続人の共有名義で不動産を登録した場合、不動産は所有権の割合を示す持分に応じて使用する権利を持つことになります。

ただし、明確に分割するわけではありません。

例えば、家屋に対して2分の1の権利を持っている場合でも、家屋は半分しか利用できないわけではなく、全体を使用できます。

家屋を貸し出すことになった場合は、賃料の2分の1を受けとる権利があります。

財産の保存や改良、利用を目的とする管理行為や、法律的もしくは物理的に形状や性質を変更する変更行為を行う場合は、共有名義である家屋に重大な変更が起こる可能性があります。

重大な変更がある場合は、共有名義者の同意を得てから行わなくてはいけません。

共有名義にした場合のデメリット

相続登記を共有名義にしてしまうと、様々なデメリットがあるためお勧めできません。

不動産を所有していると固定資産税を納める必要があるのですが、納税通知は共有名義でもそれぞれの持分に応じて通知されるわけではなく、共有者の中から決められた代表者にまとめて通知されるのです。

固定資産税を代表者が支払ったとしても、持分に応じた負担額をそれぞれの名義者に請求するかどうかは代表者の自由です。

また、代表者が支払わなかった場合は、不動産が差押えを受ける可能性もあります。

不動産の価格は変動するため、値下がりすることもあります。

相続した土地は、なるべく早く売りたいと思う人も多いでしょう。

しかし、共有名義にしている場合は、土地の売却をするために全員の同意が必要です。

誰か1人でも反対する人がいれば、売却はできません。

売却に限らず、リフォームをして貸家にするためにも、全員の同意が必要となります。

また、リフォーム費用を全員で分割しようとすれば、同意を得るのはさらに難しくなってしまいます。

共有名義にした場合、代を重ねるごとに不動産の権利を持つ人が増えていきます。

例えば、3人兄弟で共有名義にした土地があり、3人にはそれぞれ3人ずつの子どもがいた場合、3人が亡くなってしまうと土地は9人の共同名義になってしまうため、全員の同意を得るのも大変になるでしょう。

まとめ

不動産の相続名義は、共有名義にしておくと土地の売却や家屋のリフォーム等をする際、全員の同意が必要になってしまいます。

誰か1人が住むためにも、過半数の同意が必要となるのです。

2人くらいならまだ同意を得やすいのですが、もし次の代になってしまった場合は共有名義の人数も増え、同意を得るのも難しくなってしまうでしょう。

トラブルを避けるためにも、共有名義にすることはお勧めできません。

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