【横浜市鶴見区で相続不動産】相続登記をしないと不動産の差し押さえリスクがあります
不動産を相続した際は、相続登記をして名義を変更しておく必要があります。
名義変更をすることで所有権を主張できるのですが、相続登記をしていない場合は不動産を差し押さえられてしまう可能性があります。
なぜ、不動産を差し押さえられるリスクがあるのか、解説します。
不動産が差し押さえられるのはなぜ?
相続の際は、相続人がどの財産を誰が相続するのか、話し合って決定します。
場合によっては、財産を換価して分けることもあるでしょう。
不動産は、特に相続で分割するのが難しい財産です。
土地が広ければ、相続人同士で分け合うことも可能ですが、一軒家1、2軒程度の広さであれば、分割は難しいでしょう。
不動産を売却するか、あるいは相続したい人が代金を支払う、もしくは他の財産と合計して調整する、などの方法で相続することになるでしょう。
しかし、不動産を相続登記しないまま放置してはいけません。
名義変更をしないまま放置していると、いつの間にか差し押さえを受けていることがあるのです。
なぜ差し押さえを受けるのかというと、まず名義が故人のままだと、権利は相続人全員にある状態となります。
相続人の中に借金を負っている人がいて滞納している場合は、債権者に差し押さえる権利があるのです。
不動産全体ではなく、債務者の法定相続分だけを差し押さえることができるため、相続人が4人なら4分の1だけが差し押さえられます。
相続登記をしていない不動産は差し押さえができないのですが、相続人である債務者が法定相続分を相続登記すると、差押登記ができるようになります。
債務者が、最終的に不動産を相続しなかった場合でも、差押登記は消滅しません。
一度差し押さえを受けると、他の相続人が相続した場合でも差し押さえられたままになるのです。
差し押さえを受けてしまった場合の対処方法
もし、差押登記をされてしまった場合は、どうするべきでしょうか?
実は、差押登記には対処方法があります。
そもそも、債務者と無関係な財産となった場合は、差押登記も無効になるのです。
故人の借金であれば、相続人にも責任があります。
しかし、相続人の1人の借金は、他の相続人には関係ありません。
差押を受けるのも、債務者である相続人の相続する財産だけとなります。
方法としては、まず債務者となっている相続人が相続放棄をします。
相続放棄によって、相続する財産がなくなるため、差押登記も無効になるのです。
ただし、相続放棄は相続が発生してから3カ月以内という期限があります。
まとめ
相続財産の中に不動産がある場合は、相続登記をして所有者名義を相続人に書き換えなくてはいけません。
相続登記をしないままだと、相続人全体の共有財産となってしまうため、借金がある相続人がいるときは、差し押さえを受けてしまう可能性があるのです。
相続登記をすることで、借金がある相続人とは関係のない、他の相続人の財産ということを主張できます。