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【横浜鶴見で任意売却】どれくらい住宅ローンを滞納すると競売になるのか?~競売の流れ~

住宅ローンの返済が滞ってしまうと、自宅が競売にかけられてしまいます。

しかし、競売にかけられるのはどのくらい住宅ローンを滞納した場合なのでしょうか?

また、住宅ローンを滞納して競売にかけられるまでは、どのような流れで進んでいくのでしょうか?

競売になる期間の目安と、競売の流れを解説します。

目次

競売になる期間は?

住宅ローンを利用して自宅を購入した人の中には、住宅ローンの返済が滞ってしまう人もいるでしょう。

一定期間滞納すると競売にかけられてしまうのですが、具体的にはどのくらいの期間でしょうか?

そもそも競売というのは、担保となる不動産に対して設定されている抵当権を行使して、裁判所に競売を申し立てることで実施されます。

競売は強制的に執行されるので、所有者の意思は反映されないのです。

競売になるまでの期間は、債権者である金融機関によって異なるものの、ほとんどの場合は4カ月から6カ月の間滞納してしまうと、競売になります。

また、途中で返済をしている場合は、返済の意思があるとみなされてもう少し猶予を得ることができます。

競売を申したててから終了するまでの期間の目安は約4カ月なので、住宅ローンを滞納してから自宅を失うまでの期間は、最短で8カ月となります。

落札者が決まれば、2カ月ほどの間に退去する必要があるので、注意しましょう。

競売の流れ

住宅ローンを一定期間滞納すると、期限の利益喪失となり分割払いができなくなるため、一括返済をしなければ抵当権が行使されるようになります。

抵当権が行使されると、債権者は裁判所に申立をして競売の手続きを行います。

競売の開始が決定されると、債務者の元には裁判所から「不動産競売開始決定通知」が届き、後日「現況調査のための連絡書」が届いて不動産鑑定士と執行官が訪問し、調査を行います。

現況調査後、1~2カ月ほどで評価書が届き、開始決定から3~6カ月ほどが経過したころに入札開始の通知が届きます。

不動産情報サイトでも競売物件として公開され、入札期間には落札希望者が入札していきます。

改札期日までに入札された中から、最高額で入札した人が落札となります。

審査を経て売却許可決定が出され、売却代金が納付されると物件の所有権が移動され、物件を明け渡すことになります。

まとめ

住宅ローンの返済を滞納していると、やがて抵当権を行使されて債権者が裁判所へと申立を行い、競売が開始されてしまいます。

競売が開始されてもすぐに入札が始まるわけではなく、不動産の現況調査なども行って数か月後に入札が開始されます。

競売の改札期日の前日までは任意売却も可能なので、競売よりも高く売却したい場合はなるべく早く任意売却を進めていきましょう。

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