【横浜鶴見で任意売却】任意売却のメリット
住宅ローンの返済ができなくなったときは、債権者が抵当権を行使して住宅を競売にかけ、売却額を差し引いた残債を返済することになります。
しかし、競売を避けて任意売却をするという方法もあるのです。
任意売却をすると、どのようなメリットがあるのでしょうか?
具体的なメリットについて、解説します。
任意売却の金銭的なメリット
任意売却のメリットとして特に大きいのが、金銭的なメリットでしょう。
競売と比べると、かなり得になることが多いのです。
金銭的なメリットとは、具体的にどのような点があるのでしょうか?
任意売却の場合は、売却方法が基本的に通常の不動産売却と変わらないため、一般的な住宅の相場とほとんど変わらない価格で売却できるというのが最も大きなメリットでしょう。
不動産の売却は、より多くの人に知ってもらうことができればより良い条件で売却できる可能性が高くなります。
競売は市場価格の7割前後が相場なので、競売と比べると売却後の残債がかなり少なくなるでしょう。
また、不動産売却には測量費用や登記料、不動産会社に支払う仲介手数料など、合計で売買価格の3%から5%の費用がかかります。
一般的には売主が売買前に支払うこととなるのですが、任意売却の場合は売却代金から支払うことが認められているため、持ち出し金がないというのもメリットです。
また、残債は債権者との協議によって、無理のない額での分割返済が認められる可能性が高いというのもメリットです。
交渉次第では、引っ越し費用として最大30万円を売却代金から融通してもらえることもあります。
金銭面以外のメリット
金銭面以外にも様々なメリットがあり、まず通常の不動産売却と同様の手続きで売却するため、競売のように他の人に知られることはありません。
周囲の人に事情を知られないようにしたまま、売却できるのです。
買主が賃貸用物件として購入する場合、賃貸契約を結んで住み慣れた家に住み続けることができるケースもあります。
購入者を選んで売却できるため、親族や投資家に買い取ってもらったうえで借りることも可能でしょう。
何より、強制的に売却される競売と違って、任意売却の場合は自分の意志で売却できるのです。
引っ越しの時期なども売却時に交渉できるため、余裕をもって引っ越し準備ができるでしょう。
まとめ
住宅ローンの返済ができなくなったときは、主に競売か任意売却という2つの選択肢があります。
強制的に行われる競売と比べて、自分の意志で進めることができてある程度の自由度がある任意売却には、多くのメリットがあります。
任意売却ができない場合は競売になるため、成功するとは限りませんが可能であればまずは任意売却をしてみることをおすすめします。