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【横浜市鶴見区の事故物件】事故物件を相続すると固定資産税はどうなるのか解説します

住んでいる人が亡くなった不動産は、事故物件と呼ばれます。

事故物件は扱いが難しいのですが、中には相続した不動産が事故物件だった、というケースもあるでしょう。

事故物件は価格が相場よりも低くなるのですが、固定資産税も安くなるのでしょうか?

相続した事故物件の固定資産税について、解説します。

目次

事故物件の価値

不動産の価値は、立地条件や交通の便、周囲の環境、建築方法、部屋の間取りや広さ、築年数などが主な要因となり、決定されます。

近くに建っていて間取りや築年数などがほとんど変わらないマンションは、価格もほとんど一緒になります。

しかし、不動産の価格が大幅に下がってしまう条件が1つあります。

事故物件という、物件内で死亡した人がいる物件の場合は、売却価格が相場よりも10~50%下がってしまうのです。

本来であれば1000万円が相場の分譲マンションも、事故物件になってしまえば価格を数百万円下げて売却しなくてはならないのです。

では、価格の相場が下がる分固定資産税も下がるのでしょうか?

事故物件の固定資産税

事故物件については、固定資産税も減税されるという噂を聞いたことがある人もいるかもしれません。

しかし、実は減税などの措置は一切ないのです。

固定資産税は、固定資産評価基準に基づいて定められた固定資産税評価額を基準として、1.4%の税率をかけた額が科されます。

固定資産税評価額は、土地と建物で決まります。

土地は、公示価格に70%をかけた額を基準として、面積や土地の形状などを加味して決まります。

建物は、再建築価格が基準となります。

再建築価格というのは、同じように建て直した場合にかかる費用のことです。

固定資産税評価額は、費用の50~70%を目安として決定されるのです。

評価額は、3年に1度見直されます。

上記のような基準で決定されるため、固定資産税には事故物件であるという要素は一切関わってきません。

実際の取引価格ではなく、定められた評価額に基づいて決定されるのです。

事故物件になったために800万円でしか売れない物件も、1000万円の物件と同じだけの固定資産税を納める必要があるのです。
相続する際は、固定資産税のことも考慮して、売却するか所有するかを決定しましょう。

クラン株式会社では、事故物件でも積極買取りをしていますので、お気軽にご相談ください!

まとめ

事故物件は、固定資産税が減税されるという噂もあるのですが、実際には特に減税されることはなく、他の物件と同様の計算方法で課税されます。

固定資産税の計算に実際取引される額は関係なく、公示価格などを基準として決定されるのです。

事故物件は、所有していると固定資産税の面では、割高に支払わなくてはならないといえるため、相続した場合などは売却も検討した方がいいでしょう。

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