【横浜市鶴見区の訳あり物件】接道義務を満たすための敷地設定について解説します
建築基準法では、物件の敷地が幅4メートル以上の道路と2メートル以上接していなくてはならないという接道義務を定めています。
接道義務に違反している物件は再建築不可物件という訳あり物件なのですが、敷地設定を行うことで接道義務を満たすことができるかもしれません。
敷地設定とは何か、解説します。
敷地設定とは?
接道義務は、十分な広さの道路と一定以上の幅で敷地が接していなければならないという法律で定められた基準のことをいいます。
基準を満たしていない土地には、新たに建物を建てることができないため、現在ある建物が老朽化して取り壊したら空き地になってしまいます。
接道義務違反の土地は、訳あり物件となって一般の物件より大幅に価値が下がってしまうでしょう。
違反の状態を解消するための方法として、敷地設定という方法があります。
敷地設定というのは、建築基準法の接道義務を満たすため、他の人が持つ隣地の一部を自身の敷地とみなすことで、建物を建て替えたりリフォームをしたりできるようになるのです。
実際に土地の名義を変更しなくても、土地を利用する許可を得ることができれば問題なく利用できます。
無断で利用するケースもありますが、トラブルになる可能性もあるためできるだけ許可を取るようにしてください。
敷地設定のメリットとデメリット
敷地設定をするメリットとして、コストが安いという点が挙げられます。
土地をいちいち買ったり借りたりする必要がないため、ほとんどコストがかからないのです。
また、敷地の一部を道路として接道義務を満たす場合は、敷地面積が減少してしまいます。
敷地設定の場合は、特に土地が減ることはないのです。
しかし、敷地設定は土地を利用する隣地とのトラブルが起こりやすいというデメリットもあります。
きちんと同意をせず、勝手に敷地設定をして申請していると、後々隣地の持ち主から訴えられる可能性もあるのです。
建築基準法では問題ないのですが、刑法の不動産侵奪罪に問われることも考えられるのです。
工事のあいさつもあるので、きちんと敷地設定について説明した上で、利用させてもらいましょう。
敷地設定をしたとしても一時的なものとなることが多いため、接道義務に反している物件は訳あり物件のままでしょう。
クラン株式会社では訳あり物件も積極買取しているので、土地を手放す際は一度ご相談ください。
まとめ
不動産の物件において、接道義務に違反している物件は再建築が不可となるため、建物が老朽化しても新たに建てることはできず、大規模なリフォームもできません。
しかし、隣地の一部を借りて工事の際に利用する敷地設定をすれば、再建築不可物件であっても再建築が可能となるケースがあるので、一度調べてみましょう。
ただし、勝手に敷地設定すると隣地の持ち主とトラブルになることもあるため、きちんと許可を得てください。