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【横浜市鶴見区の訳あり物件】既存不適格物件とはどのような物件なのか解説します

一般的に訳あり物件と呼ばれる不動産の物件の中には、既存不適格物件というものもあります。

あまり聞いた覚えがない人も多いかと思いますが、既存部不適格物件というのはどのような物件なのでしょうか?

また、違法建築物件とはどう違うのでしょうか?

既存不適格物件について、解説します。

目次

既存不適格物件とは?

建築物を建てる際は、建築基準法という法律に基づいて建てる必要があります。

しかし、建築基準法というのははるか昔からあったわけではありません。

また、時代に合わせて改正もされています。

建物の中には、建築した当時の建築基準法には適合しているものの、現在の基準では不適合という建物もあるでしょう。

法改正前に建てられた、当時は適合していて現在は不適合となった物件を、既存不適格物件といいます。

過去と現在で大きく変化したものとしては、1981年の耐震基準の変更があります。

改正前を旧耐震基準といい、改正後は新耐震基準というのですが、改正前に建てられた建物であれば既存不適合物件である可能性が高いでしょう。

ただし、基準が変わって不適格になったからといって、すぐに建て直しや取り壊しが必要になるわけではありません。

今までと変わらず使用する分には、問題ないのです。

違法建築物件との違い

既存不適格物件と混同されやすい物件に、違法建築物件というものがあります。

違法建築物件とは、どのような違いがあるのでしょうか?

2つの主な違いについて、解説します。

まず、既存不適格物件の場合は、建築された当初であればきちんと法律に基づいて建てられたものです。

しかし、違法建築物件の場合は建築された当時でも法律を守らず建てられているのです。

例えば、建物の建ぺい率は土地に対して30~80%と定められているので、建ぺい率が80%を超えている物件であれば、建てられた時期に関わらず違法建築物件の可能性が高いでしょう。

既存不適格物件の場合は、用途の変更などがない限りは問題なく利用できます。

しかし、違法建築物件の場合は建築途中であれば工事を中断させられることがあり、完成後でも取り壊しを命じられることがあるのです。

ただし、既存不適格物件も違法建築物件も、訳あり物件には違いありません。

訳あり物件は売却が難しいので、専門の業者に売却することが多いでしょう。

クラン株式会社では、訳あり物件を積極買取しているので、一度ご相談ください。

まとめ

既存不適格物件は、建築された当初は建築基準法の基準を満たしていたものの、法改正に伴って基準を満たすことができなくなってしまった物件のことをいいます。

例えば、1981年を境に耐震基準が変わっているため、1981年以前に建てられた物件であれば現在は既存不適格物件になっている可能性が高いでしょう。

違法建築物件と混同されることもありますが、既存不適格物件は法律を守っていないわけではありません。

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