【横浜市鶴見区の不動産会社】相続した不動産の相続税が支払えないときの対処法
不動産を相続したとき、資産全体の金額によっては、相続税を支払わなければいけません。
しかし、金銭的な余裕がない場合、相続人はこちらを支払えない場合があります。
では、相続不動産の相続税が支払えない場合、どのように対処すれば良いのでしょうか?
今回は、一般的な対処法を3つほど紹介します。
延納
不動産の相続税を一括で支払えない場合は、延納という制度を利用できます。
延納は、最長で20年に分割し、相続税を支払うことができる制度です。
そのため、現金を用意する方法が見つからない方にとっては、便利な制度だと言えます。
しかし、延納を選択する場合、期間に応じて利子が発生します。
つまり、トータルの支払い金額は増加するということです。
また延納は相続税額の金額、現金納付が困難な理由といった、いくつかの条件をクリアしなければ利用できません。
相続不動産の売却
相続した不動産の相続税が支払えない場合は、当該不動産を売却することでも対処できます。
こちらは、相続した不動産を売却して現金化し、相続税の支払いに充当するという方法です。
相続した不動産の資産価値が高ければ高いほど、当然得られる売却益は大きくなります。
ただし、相続不動産を売却するには、売却までに土地の名義変更を済ませておく必要があります。
また、相続税の申告・納付期限である10ヶ月以内に売却を済ませ、現金化する必要があります。
過密なスケジュールで手続きを進めなければいけないため、忙しくて時間が取れない相続人には向いていないと言えます。
相続放棄
相続放棄も、不動産の相続税が支払えないときの選択肢の一つです。
相続放棄とは、遺産の相続権を放棄し、一切の相続をしないことをいいます。
ここでいう遺産には、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
しかし相続放棄の期限は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内と非常に短いです。
そのため、相続税の支払いが困難だと判断できる場合、早急に裁判所で手続きを済まさなければいけません。
また相続放棄を行う場合、不動産だけでなく預貯金などその他の財産も相続できなくなります。
まとめ
不動産を相続したからといって、必ずしも相続税が課税されるとは限りません。
遺産の総額が基礎控除額を超える場合のみ、相続税が発生します。
それでも今後相続をする可能性がある方は、支払いをどうするのかについて、ある程度プランを立てておくことをおすすめします。
また不動産が特に必要ない場合は、なるべく早めに売却の手続きをしたり、相続放棄したりするのがおすすめです。