【横浜市鶴見区の不動産会社】秘密証書遺言をおすすめする人の特徴
不動産を含む財産の相続に備え、被相続人は事前に遺言書を作成することがあります。
もっとも一般的な遺言書は、被相続人が自筆で作成する自筆証書遺言ですが、他にも公正証書遺言や秘密証書遺言が使用されることもあります。
今回は秘密証書遺言の概要と、秘密証書遺言をおすすめする人の特徴を中心に解説します。
秘密証書遺言とは?
秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま、存在だけを公証役場で認証してもらえる遺言書です。
遺言の内容は公開せず、あくまで遺言書があるという事実だけを確実にするのが目的です。
公証人と証人2人以上に存在を証明してもらいながら、公証人・承認・相続人を含め、本人以外は内容を見ることができません。
利用されるケースは決して多くありませんが、現在でも年間で100件程度は利用されています。
秘密証書遺言をおすすめする人
前述の通り、秘密証書遺言をおすすめするのは、遺言の執行まで内容を秘密にしたい方です。
内容を秘密にすることで、不動産を含む相続争いなどのトラブルを回避できる可能性があります。
また判断能力はしっかりしているものの、身体的衰えによって字を書くのが難しい方も、秘密証書遺言が向いています。
このようなケースでは、まず本文の内容を第三者に伝えて作成してもらいます。
作成については、自筆以外にパソコンも使用できます。
被相続人本人は完成した秘密証書遺言に署名・押印だけ行い、後は公証人と証人2人に出張してもらい、手続きをすることで遺言書が作成できます。
ちなみに秘密証書遺言は、判断能力があるものの、余命を宣告され時間的な余裕がない方などにも向いています。
秘密証書遺言の注意点
秘密証書遺言は、法的に有効でない内容になる可能性があるため、注意が必要です。
“法的に有効でない”とは、形式を守れていなかったり、文章の内容が不明瞭であったりするケースを指します。
また遺言書の内容については、あらかじめ専門家に確認してもらった上で公証役場に持って行けば、上記のようなリスクは回避できます。
しかし有効な遺言書を作成するという目的においては、わざわざ秘密証書遺言にしなくても、公証人に作成してもらう公正証書遺言にすれば事足ります。
まとめ
秘密証書遺言は、遺言書の内容を秘密にし、相続争いを防ぎたい方におすすめです。
また自筆は難しいものの、判断能力がある場合は選択しても良いでしょう。
ただし令和2年に実施された法改正により、自筆証書遺言でも同じような制度が使用できるようになったため、現時点で秘密証書遺言のメリットは薄まっていると言えます。