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【横浜市鶴見区の不動産会社】生産緑地売却の条件と流れについて

生産緑地は、生産緑地法によって定められた、市街化区域内にある農地のことです。

地方に住む両親の土地を相続した方などの中には、生産緑地を取得した方もいるかと思いますが、一般の土地と同じように売却することはできません。

今回は、生産緑地売却の条件と一般的な流れについて解説します。

目次

生産緑地を売却する際の条件

生産緑地は、そのままの状態で売却することができません。

生産緑地での税制メリットを受けるには一定の条件があり、30年間売却や用途変更はできないルールになっています。

そのため生産緑地を売却するには、市町村の農業委員会に指定解除の申請を出す必要があります。

また申請を行い、指定解除を認めてもらうためには、以下の条件を満たさなければいけません。

・生産緑地に指定されてから30年が経過している
・病気や体調の関係により、農業に従事できない
・所有者本人が死亡し、相続人が農業を行わない

ちなみに、指定解除が行われるのは、市町村や買い取り業者に買い手が現れない場合です。

生産緑地売却の一般的な流れ

生産緑地を売却する際の一般的な流れは以下の通りです。

・書類を準備する
・自治体に買い取り申出を行う
・農林漁業希望者への斡旋を開始する
・指定解除される
・不動産会社に売却を依頼する

生産緑地を売却する際の必要書類は、解除要件によって異なるため、事前に自治体に確認することをおすすめします。

また必要な書類が揃ったら自治体に買い取り申出を行い、自治体が買い取らなければ農林漁業希望者への斡旋が開始されます。

それでも3ヶ月以上買い手がつかなければ指定解除が行われ、不動産会社に売却を依頼することになります。

売却のために指定解除を行う注意点

生産緑地を売却するために指定解除を行うと、固定資産税が一気に上がり、場合によっては現状の10倍以上になることもあります。

そのため、すぐ売却できる見込みがあれば問題ありませんが、売却期間が長くなる場合は税負担が大きくなります。

また指定解除を行い、生産緑地から宅地になると、相続税の納税猶予設けられなくなります。

相続した生産緑地を売却する際は、こちらの点にも注意が必要です。

まとめ

生産緑地の売却は、通常の土地の売却よりも手続きが多く、ルールも複雑です。

そのため、地方の土地などを相続した方は、まず生産緑地かどうかを速やかに確認すべきです。

また自治体などがすぐ買い取ってくれれば良いですが、実際はなかなか買い手がつかないこともあります。

特に指定解除後の売却期間の長期化はデメリットが大きいため、購入希望者が現れたら逃さないようにしましょう。

クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。

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