【横浜市鶴見区の不動産会社】売却するべき相続した不動産とは?
相続が発生したとき、相続する財産の中に不動産が含まれている場合は、売却してしまった方が良いケースもあります。
せっかく相続した不動産ですが、所有していることでトラブルが起こることもあるため、売却した方が良いケースもあるのです。
どのような場合に相続した不動産を売却した方が良いのか、解説します。
相続時にトラブルが起こるケース
相続した不動産を売却するべきケースとしては、相続時の遺産分割協議でトラブルがおこったときです。
相続する財産に現金や預貯金、貴金属などがほとんど含まれておらず、不動産しかない場合は、相続人が不動産を売却するよう請求することがあります。
不動産を相続したいという人がいても、代価が十分にない場合は売却して、売却代金を分け合った方が良いでしょう。
また、不動産を相続した際は名義変更を行うために登録免許税がかかり、不動産の価値によっては相続税がかかることもあります。
様々な税金がかかるのですが、支払うことができないという場合は不動産を売却して、税金を支払うことを優先するべきです。
ただし、不動産の売却代金にも譲渡所得という税金がかかるため、売却代金の取り扱いには注意してください。
管理が問題で売却した方が良いケース
不動産の相続には問題なくても、管理の問題があって売却した方が良いというケースもあります。
例えば、既に実家から独立している子どもが実家を相続することになった場合、管理することができないようなら売却するのがおすすめです。
管理できない状態で放置していると、外壁が剥がれたり屋根が強風で飛んだりしたときに、通行人がぶつかってケガをすることがあります。
ケガ人が出た場合は、管理不足として損害賠償を請求されてしまうこともあるため、売却しておくべきでしょう。
また、所有しているだけで毎年固定資産税などがかかるため、特に引越してくるような予定がない場合は売却するのをおすすめします。
まとめ
相続する財産に不動産が含まれている場合は、すぐに売却してしまった方が良いケースもあります。
例えば、相続する財産がほとんど不動産しかなく、他の相続人から分割するよう求められた場合は、売却して分けるべきでしょう。
遠方に住んでいて相続しても管理でいないというケースでも、管理不足で通行人にケガを負わせる原因となることもあるため、売却した方が安心できます。