【横浜市鶴見区の不動産会社】自筆証書遺言はどこに保管すべき?
預貯金や不動産などの相続情報が記載されている遺言書として、もっとも一般的なものは自筆証書遺言です。
自筆証書遺言は、原則遺言者自身が自筆で作成するものであり、保管も基本的には自身で行う必要があります。
今回は、自筆証書遺言の主な保管場所を中心に解説します。
もっとも安全なのは法務局
自筆証書遺言を保管する場所としてもっとも安全なのは、法務局の遺言書保管所です。
遺言書を作成した本人が管轄の法務局に申請すれば預けることができ、本人以外は申請できません。
法務局に預けるメリットとしては、生前は発見されづらく、死後は確実に発見されるという点が挙げられます。
つまり変造が行われない場所で、遺言書が作成したままの状態を死後までキープできるということです。
ただし、全体をパソコンやワープロで作成したもの、レコーダーを使用して録音の形で遺したものなどは保管できません。
家族や親族に預けるのはおすすめできない
自筆証書遺言の保管方法としては、家族や親族に預けるという方法もあります。
このとき預けるのはもちろん信頼できる親族ですが、こちらの方法はあまりおすすめできません。
なぜなら、親族によって内容が変更されてしまう可能性があるからです。
家族をはじめとする親族は相続人であり、相続財産の利害関係人です。
そのためたとえ信頼できる相手だとしても、自身の都合の良いように改ざんや破棄、隠蔽されてしまう可能性があります。
もちろん親族による改ざんや破棄、隠蔽については、遺産分割協議における大きなトラブルを発生させます。
貸金庫での保管も基本的にはNG
自筆証書遺言を貸金庫で保管するという方法も、基本的にはやめた方が良いでしょう。
こちらも親族に預ける場合と同じく、内容の変更などが行われる可能性があります。
貸金庫に自筆証書遺言を預ける場合でも、遺言者は相続人にその所在や開け方について伝えておかなければいけません。
そうしなければ、遺言者の死後に正しい相続が行われないからです。
しかし、あらかじめ場所を伝えていると、生前に金庫を開けられてしまうおそれがあります。
また相続後に貸金庫を開ける場合、法定相続人全員の協力がないとできないため、遺言者の発見に手間がかかります。
まとめ
自筆証書遺言を作成した後は、すぐ法務局に預けるのが無難です。
どれだけ信頼できる親族に預けた場合でも、遺言者の改ざんや破棄といったリスクは排除できません。
ちなみに公正証書遺言であれば、遺言者の真意を確認し、手続きが適式に行われたことが担保されます。
そのため、相続時のトラブルを防止し、遺言者の内容を確実に実現できます。
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