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【横浜市鶴見区の不動産会社】生産緑地での賃貸経営におけるメリット・デメリット

生産緑地は市街化区域内にある農地であり、良好な都市環境を形成することを目的として、固定資産税などの税制優遇を受けられます。

では、生産緑地を活用し、マンションなどの賃貸経営を行うことはできるのでしょうか?

また賃貸経営が可能な場合、一体どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?

目次

生産緑地で賃貸経営をすることはできる?

結論からいうと、生産緑地を活用して賃貸経営を行うことは可能です。

ただし、そのためには生産緑地の指定を解除しなければいけません。

農地を農地以外の目的で活用するには、農地転用の手続きが必要です。

市区町村が農業振興地域に定めている地域や市街化調整区域内の農地など、生産性の高い優良農地では、原則として農地転用が不許可になります。

しかし生産緑地は市街化区域内に立地する農地であるため、原則許可されます。

生産緑地での賃貸経営におけるメリット

生産緑地の指定を解除し、賃貸経営を行う場合、長期的に安定した賃料収入が手に入ります。

こちらの収入は、私的年金のように老後の生活資金を確保するために、貯蓄されるケースも多いです。

また賃貸物件を購入する際のアパートローンは、原則団体信用生命保険への加入が義務付けられています。

団体信用生命保険は、契約者が亡くなったときにアパートローンの残債を保証してくれる保険です。

たとえ契約者が莫大な金額のローンを遺して亡くなったとしても、その家族などに金銭的な負担がかかることはありません。

さらに、賃貸経営にはインフレに強い点や、少ない資金からでも始められる点などのメリットもあります。

生産緑地での賃貸経営におけるデメリット

生産緑地で賃貸経営を行う場合、まず指定解除の手間がかかります。

指定解除には条件があり、生産緑地の指定から30年経過していたり、主たる従業者が農業に従事できないほどの障害や疾病を患っていたりしなければ認められません。

また賃貸経営には建物や設備の建築費用等のコストもかかり、空室リスクも生じます。

ちなみに、農地には宅地転用後に自ら利用するのではなく、売却するという選択肢もあります。

まとめ

生産緑地を指定解除し、賃貸経営を行うことにより、安定した利益を継続的に受け取れます。

しかし、こちらはあくまで入居者付けがうまくいった場合の話です。

賃貸物件を購入もしくは建築したものの、なかなか入居者が集まらないということは往々にしてあります。

そのため周辺の賃料相場等を分析した上で、現実的な利回りを想定し、投資の可否を判断する必要があると言えます。

クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。

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