【横浜市鶴見区の不動産会社】自筆証書遺言が書けないケースについて
預貯金や不動産などの財産を相続させる際、被相続人が作成する遺言書として代表的なのは、自ら手書きで作成する自筆証書遺言です。
しかし、場合によっては、自筆証書遺言を書きたくても書けないということが起こり得ます。
今回は自筆証書遺言が書けないケースと、書けない場合の対処法について解説します。
自筆証書遺言が書けないケースとは?
自筆証書遺言は、文字通り被相続人が自身の手で書かなければいけません。
パソコンによる作成が認められているのは、財産目録だけです。
しかし、すべての被相続人が遺言書を自筆できるとは限りません。
例えば高齢で字を書こうとすると手が震えてしまう方や、疾患によって手が不自由な方などは、自筆が難しくなります。
その他、体調が悪く机に向かうことができない方も、集中して長文を自筆しなければいけない自筆証書遺言の作成は困難です。
手を添えてもらった状態で作成するのもNG
他人に手を添えてもらった状態であれば、遺言書を自筆できるという方もいるかと思いますが、このような作成方法はNGです。
なぜなら、添え手によって作成された自筆証書遺言は、過去の裁判で無効と判断されているからです。
具体的には、手を添える場合は被相続人の手を文頭などの適切な場所に導くこと、軽く支える程度にとどめることが原則的な条件とされています。
さらに、手を添えた他人の意思が一切介入していない形跡が筆跡で判定できなければいけません。
そのため、最初から最後までしっかり支えてもらった状態で作成する場合、有効性に疑いが出てしまいます。
自筆証書遺言が書けない場合の対処法
自筆証書遺言を書きたくても書けないという場合は、公正証書遺言の作成がおすすめです。
公正証書遺言は、被相続人が意思を口頭で述べ、その内容に基づいて公証人が作成する遺言書です。
こちらの作成には、2名以上の証人が立ち会う必要があり、被相続人と利害関係のない第三者が証人として選出されます。
ちなみに証人の目当てがない場合でも、公証役場から紹介してもらうことができるため、心配は無用です。
また公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、改ざんされたり紛失されたりすることもありません。
まとめ
被相続人の方は、体調などの理由により自筆証書遺言が書けない場合、無理やり作成しようとしてはいけません。
内容が不明瞭であったり、他人に手を添えてもらって自筆したりすると、せっかく作成した遺言書が無効になる可能性があります。
代わりとなる公正証書遺言は作成費用がかかりますし、作製の手続きも必要ですが、トラブルのない遺言を目指すのであればこちらを選ぶのが賢明です。
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