


物納制度は、相続税を延納しても現金で支払えないことが認められたとき、不動産などのものを納付することで相続税を支払ったとされる制度です。
金銭的な余裕が少ない方が不動産を相続したときなどは、こちらの制度が便利ですが、利用する場合にはいくつか注意点があります。
今回は、物納制度の主な注意点を解説します。
物納制度を利用する場合、優先的に納められるのは不動産です。
つまり不動産を納付することにより、相続税の現金払いを回避するというケースが一般的だということです。
しかし物納の場合、不動産は低い価格でしか評価されません。
物納時の財産の価格は、相続税評価額になるからです。
相続税評価額は、一般的に取引される直より低いことが多いため、先に不動産を売却し、手に入れた売却益の一部で相続税を支払う方が得をすることもあります。
物納制度で不動産を納付する場合、事前にその物件の測量を済ませておかなければいけません。
測量は、土地の境界を確定させるためなどに行う作業であり、100~200㎡の土地で実施する場合は60~80万円程度かかります。
そのため、測量費用が用意できなければ、物納制度も利用できない可能性があります。
また測量は非常に時間がかかる作業であるため、物納制度の利用を検討している方は、なるべく早く済ませなければいけません。
申告期限が存在することも、物納制度における注意点の一つです。
物納は、相続税の申告期限までに申請する必要があります。
具体的には、相続が開始されてから10ヶ月以内です。
また特に注意したいのは、申告を相続開始から10ヶ月以内に行わなければいけないだけでなく、それまでに不動産を物納可能な状態にしなければいけないということです。
例えば相続が発生した後、土地の境界確定測量をスタートさせたにもかかわらず、それが1年以上かかってしまうと物納はできません。
このようなケースでは、物納提出期限から最大1年間は期限が延長できますが、その延長期間も超えると完全に期限切れになってしまいます。
相続税を支払うのが難しくても、物納制度を利用できればとりあえず問題なく納付を完了させられます。
ただし、物納は誰もが使用できるというものではありません。
納付可能な不動産の条件は厳しいですし、適用できない物件を適用させるにはある程度の期間や費用がかかります。
そのため、まずは自分自身が利用できるかどうかを確認し、結果次第では先に不動産を売却するなどの方法も検討しましょう。
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