


後見人の重要な役割の一つに、財産管理が挙げられます。
こちらは被後見人の預貯金や不動産、有価証券などの財産を適切に管理するというものです。
しかし、後見人制度では、後見人と被後見人の財産が混同するというケースがよく見られます。
今回はこちらの点について解説します。
例えば預貯金の場合、元々被後見人の口座に入っていたものと、後見人の財産が混同することは考えにくいです。
しかし、後見人制度の知識や経験が浅い後見人は、被後見人名義の口座を自身の名義に変更してしまうことがあります。
こうしてしまうと、後見人の預貯金も被後見人の預貯金も、同じ口座で管理されることになります。
こちらは混同の大きな原因です。
また、単純に後見人としての自覚がなかったり財産管理が不適切だったりする場合も、どれが自身のお金で、どれが被相続人のお金か判別がつかなくなることが考えられます。
後見人に一切その気がなかったとしても、自身と被後見人の財産を混同することにより、不正な流用と見なされることがあります。
このような状況が発覚した場合、後見人は辞任しなければいけないことも考えられます。
また財産が混同すると、親族間の不信感や不和を生むことにもつながります。
被後見人に判断能力がなくても、その他の親族には判断能力があることも多いです。
そのような親族に不適切な財産管理について指摘されたとき、被後見人に近い親族、例えば後見人の兄弟などには強い不信感を持たれる可能性があります。
財産の混同を避けるには、まず先ほども触れた口座の問題を解決しなければいけません。
被後見人名義の口座は、後見人名義に変更するのではなく、後見人と被後見人の連名にするのが望ましいです。
具体的には、“成年後見人○○(被後見人○○)”といった名義にしておけば、それは被後見人の預貯金を管理するためのものだということがわかります。
また被後見人に関する収支については、通帳のコピーや領収書などを保管し、詳細な記録をつけます。
さらに、被後見人の口座から一度引き出した現金の管理も徹底しなければいけません。
後見人を務める方の中には、急に両親の判断能力が衰え、急遽後見人を務めることになったという方も多いです。
そのため、財産管理について適切に行えないことも珍しくありません。
もちろん、軽度のミスであれば致し方ありませんが、明らかに不正な流用が疑われるような管理の仕方は控えましょう。
被後見人本人が行うのと同等のレベルで、財産管理をしなければいけないのが後見人です。
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