


相続人は被相続人がスムーズに不動産などの遺産を相続できるよう、前もって遺言書を作成することがあります。
しかし作成から亡くなるまでかなり期間が空いた場合などは、ホコリをかぶっていたりインクが滲んだりして、遺言書が汚れることがあります。
今回は、汚れている遺言書の取り扱いについて解説します。
遺言書は、基本的に相続人が作成した状態のまま残っているものが効力を発揮します。
そのため、相続人の一人が内容を書き換えた場合などは当然無効になります。
では汚れている遺言書の場合はどうなのでしょうか?
このようなケースでは、現状でどれくらい内容が判読できるかによって効力の有無が変わってきます。
遺言書全体にインクが滲み、文字がグチャグチャになってしまっている場合などは、内容の判読が困難なため、無効になる可能性があります。
一方、一部のみ判読できない場合、全体が無効になることはありません。
一部のみ汚れによって読めなくなっている遺言書は、作成時の状況や相続人の意図を考慮し、相続人同士で協議することで有効になるケースがあります。
例えば不動産の相続人の氏名の一部が読めなくても、読める部分の漢字が入っている相続人が一人しかいない場合などは、その相続人に宛てた内容ということがわかります。
一部判読不可能な遺言書については、筆跡鑑定などを利用し、内容を解釈することもあります。
そのため、たとえ遺言書が汚れていても、後々相続において使用する可能性があるため、ぞんざいに扱ってはいけないということです。
遺言書にはいくつかの種類がありますが、中でもやはり汚れる可能性が高いのは自筆証書遺言です。
特に、こちらを自宅で保管している場合、机の中などに入れていても劣化する可能性は高まります。
そのため、相続人は自筆証書遺言保管制度を利用し、法務局で遺言書を保管するようにしましょう。
保管申請の予約をすれば、簡単に利用できます。
もしくは公正証書遺言を作成し、公証役場で保管してもらうことをおすすめします。
相続人が自宅で自筆証書遺言を保管する場合、汚れが一切つかないよう厳重に保管することが求められます。
たとえ一部であっても判読不可能になると、相続の手続きは煩雑化してしまいます。
また自宅で完璧に保管するのが難しいという場合は、自筆証書遺言保管制度や公正証書遺言の作成も検討しましょう。
ただし、公正証書遺言の作成は証人や費用の問題など、自筆証書遺言と比べて面倒なことが多いです。
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