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【横浜市鶴見区の不動産会社】後見人を途中でやめることはできる?

後見人制度では、認知症などによって判断能力が不十分な被後見人に代わり、財産を管理する後見人が選ばれます。
後見人は、基本的に被後見人が亡くなるまでその役割をまっとうしますが、もし途中でやめたくなった場合、辞退は可能なのでしょうか?
今回はこちらの点を中心に解説します。

目次

後見人を途中でやめることは可能?

一度後見人を務めた人物は、基本的に自身の都合で自由に辞任することができません。

辞任できるのは、後見人が高齢になったり、疾患を患ったりして、財産管理が困難になった場合のみです。
また遠隔地に転居した場合や、被後見人との関係が崩れてしまった場合なども、辞任できる可能性があります。

ただし、上記の理由であっても、家庭裁判所の許可を得なければ後見人をやめることはできません。

ちなみにもしやめられたとしても、次の新たな後見人を選任する必要があります。

後見人の辞退を認められないケース

後見人の辞退が許可されるのは、前述した正当事由が家庭裁判所に認められた場合のみです。
それ以外の理由については、正当事由と認めてもらえないケースが多いです。

例えば「被後見人の家族からの要望が多く、面倒になった」、「本人の財産が少ないから報酬が少ない」といった理由では、後見人をやめることができません。

また「不動産売却のために成年後見人に就任したが、売却ができたのでもう続ける必要がない」といった理由も、正当事由ではありません。
後見人を務める方は、たとえ自身の目的が果たされたとしても、被後見人が亡くなるまで後見人を続ける覚悟を持たなければいけません。

後見人が解任されるケースもある

後見人制度では、後見人が自らの意思でやめるだけでなく、被後見人によって解任されるケースもあります。

こちらは主に財産管理方法が不適切だったときや、家庭裁判所への報告を行わなかったとき、後見人の職務を行わなかったときなどに実行されます。
不適切な財産管理とは、財産を私的に使用・横領したケースや、財産を勝手に処分したケースなどが該当します。

また後見人が解任された後も、後見人制度の利用自体は続きます。
そのため、速やかに次の後見人が選ばれます。

まとめ

後見人制度を利用する場合、後見人の方は一度指名されたら最後まで務めを果たさなければいけないという覚悟を持ちましょう。
また後見人を指名する被後見人の方も、最後まで信頼して財産管理を任せられる人物を選任しなければいけません。
後見人制度でトラブルが起こると、当事者だけでなくその他の親族にも迷惑をかけてしまうおそれがあります。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。

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