



生産緑地として指定されるためには、いくつかの要件をクリアしなければいけません。
こちらは指定要件と呼ばれるもので、その要件の一つに“権利者の同意を得ること”というものがあります。
では、ここでいう生産緑地の権利者とは、果たしてどの人物までが対象になるのでしょうか?
今回はこちらの件について解説します。
生産緑地の指定要件としては、現況が農地であることや通常500㎡以上の面積があること、良好な生活環境の確保に役立つと認められることなどが挙げられます。
また公共施設用地としての適性や、農業を継続できることなども、指定要件としてクリアする必要があります。
そして生産緑地の指定には、権利者全員の同意が必要です。
一人でも同意していない人物がいると、指定要件はクリアできません。
生産緑地の権利者は、その土地の状況によって変わってきます。
まず、1人の所有者が所有している土地の場合、権利者は基本的に土地の登記簿に所有者として記載されている個人や法人のみとなります。
一方1つの土地を複数人で共有している場合、その共有者全員が権利者となります。
こちらはいわゆる、権利関係が複雑な土地に該当するものです。
また土地に抵当権を設定している金融機関なども、生産緑地の権利者に当てはまります。
抵当権は、土地を担保に融資を受けている場合に設定されます。
つまり、生産緑地となる土地を借り入れた資金によって購入した場合、借入先金融機関が権利者になるということです。
さらに、土地を借りて建物を所有している場合、その借地権者も権利者に含まれます。
土地を借りて耕作をしているケースでは、小作権者も権利者になります。
ちなみに上記以外にも、地上権者や質権者など、生産緑地となる土地に関する権利を持つ方はすべて権利者として扱われます。
地上権者は、他人の土地において工作物や竹木を所有するために、その土地を使用する権利を持つ人物です。
質権者は、債券の担保として債務者や第三者からものを受け取り、債務が返済されない場合にそのものを売却して優先的に弁済を受ける権利を持つ人物を指しています。
生産緑地の指定では、複数の権利者が関係することがあります。
そのため、特定の人物のみ同意が得られない、連絡が取れないといった相続のときのようなトラブルが起こることもあります。
また生産緑地の指定だけでなく、その後の買取申出などの手続きにおいても、複数の権利者がいることは大きな影響を与えます。
これらの手続きの煩雑化を防ぐには、早い段階から権利者を把握することが大切です。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。
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