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【横浜市鶴見区の不動産会社】遺産分割協議書をパソコンで作成する際の注意点

相続時の重要な書類である遺産分割協議書は、必ずしも手書きで作成しなければいけないものではありません。
パソコンで作成したものについても、正式な書類として使用することができます。
しかし作成時にパソコンを使用する場合は、いくつか注意すべき点があります。
今回はこちらの注意点について解説します。

目次

相続人の氏名や住所は手書きが望ましい

遺産分割協議書には、相続人の氏名や住所を記載しますが、こちらはパソコンではなく手書きにするのが望ましいです。
なぜなら、意思の反映がされていないと判断される可能性があるからです。

相続人の直筆であれば、その相続人が協議の内容に納得していることを示せますが、パソコンの場合はそうとは限りません。
例えば一人の相続人が納得していないにもかかわらず、別の相続人がパソコンで署名していることも考えられます。
そのため、後々のリスクを減らすという意味でも、相続人の氏名と住所は手書きで記載しましょう。

外字の取り扱いについて

遺産分割協議書をパソコンで作成する場合、外字の取り扱いにも注意しなければいけません。

外字とは、文字コード規格やフォントなどに含まれていない、特殊な文字や記号のことをいいます。
こちらは、主に人名に用いられる異体字も含まれています。

例えば“高”という字の異体字である“はしごだか”、“吉”という字の異体字である“つちよし”などが該当します。

外字については、パソコンで入力できない可能性があるため、そのときは手書きに切り替えて対応する必要があります。

変換ミスについて

パソコンでの遺産分割協議書の作成には、仮に誤字や脱字が見つかった場合でも、手書きと比べてすぐに修正できるというメリットがあります。
しかし、手書きではなかなか起こり得ないミスが起こるのはデメリットです。
それが漢字の変換ミスです。

例えば相続財産の内容について漢字の変換ミスがあると、その財産は正式な財産とは認められなくなる可能性があります。

もちろん、誤字脱字をチェックする際に発見できれば問題ありませんが、パソコンを使用する場合ならではのミスとして覚えておきましょう。

まとめ

遺産分割協議書の作成は、すべての相続人が集まって行われるのが一般的です。
決して簡単に作成できるものではありません。
そのため、パソコンを使って作成する際は、つくり直しにつながったり、正しい協議書として判断されなくなったりするリスクを軽減しなければいけません。
事前にポイントを押さえておけば、大きなトラブルにつながる可能性は低くなります。
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