


生産緑地は、基本的に農地としてしか使用できない土地ですが、条件をクリアすればさまざまな使い方ができます。
2017年の生産緑地法改正により、農産物の加工・直売施設やレストランの経営が認められるようになりました。
今回は、生産緑地でレストランを経営するメリット・デメリットを中心に解説します。
生産緑地でレストランを経営する場合、農業との関連性がなければいけません。
具体的には、その生産緑地で生産された農産物などを主な原料として使用する必要があります。
またレストランの敷地面積は、生産緑地全体の2/10以下にしなければいけません。
さらに、市町村への許可申請も必要であり、ある程度手続きにかける時間を確保することが求められます。
ちなみに、レストランを開業した後も、農地の保全義務は継続して発生します。
そのため、営農を継続する意思が求められます。
生産緑地でレストランを経営するメリットとしては、まず地産地消を実現で来ることが挙げられます。
自身でつくった新鮮な農産物をレストランで提供することにより、地域の食文化に貢献できます。
また農業に付加価値をつける6次産業化を実現し、農業経営の安定化と収益性の向上が期待できます。
6次産業化の例には、生産緑地でレストランを経営することの他にも、規格外の野菜をジュースに加工して販売することなどが該当します。
ちなみに、生産緑地として指定を継続する限り、レストランを経営する場合でも固定資産税や相続税の優遇措置が適用されます。
そのため、実質レストランの経営コストは削減できます。
生産緑地でレストランを経営する場合でも、こちらは農地転用とは認められないため、注意が必要です。
農地としての指定は継続されるため、都市農地貸借法を利用しての貸借はできません。
また前述の通り、レストランの規模や提供する食材など、細かい要件をクリアしなければ、経営を開始することができません。
さらに、こちらの要件は市町村によって対応が異なる場合があるため、事前に確認することが重要です。
生産緑地を所有する方は、よりその活用の幅を広げたいと考えることもあるでしょう。
このような場合、レストランの経営は非常に有効な選択肢です。
条件さえクリアすれば、収益性の向上や地域貢献にもつながります。
しかし、条件をクリアするのは決して簡単ではないため、レストランを経営するのであればそれなりの準備期間が必要になります。
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