



遺言書が存在しない遺産分割協議では、相続人の一人が主体となり、財産の分け方などについて他の相続人と相談しながら決定していきます。
しかし、遺産分割協議は一人でも納得しない相続人がいれば、その内容を実行することができません。
今回は、遺産分割協議で全相続人に納得してもらうための工夫について解説します。
全相続人の同意を得るためには、事前準備と情報共有が重要です。
まず被相続人の財産の全容を正確に把握し、遺産目録を作成します。
ここでいう被相続人の財産には、借金などマイナスの財産も含みます。
またすべての相続人に遺産相続を回覧し、財産内容や評価額について隠し事なく透明にすることで、不信感をなくせます。
ちなみに法定相続分は遺産分割における一つの基準となるため、すべての相続人が理解しておくことで、公平な話し合いの土台ができます。
遺産分割協議は、各相続人が感情的になりやすい話し合いの場でもあります。
そのため、主体となる相続人は、冷静に話し合える日時・場所を設定することが求められます。
また納得できない相続人がいる場合、なぜ納得できないのかを明確にすることが重要です。
例えば生前の貢献度、特定の財産への思い入れなど納得できない理由はさまざまですが、これを明確にすることで解決策を提案しやすくなります。
さらに、特定の相続人が生前贈与を受けていた場合、あるいは被相続人の介護などで特に貢献したといった事情があれば、それを考慮した分割案を提案します。
遺産分割協議では、特定の相続人が有利になる不公平な案ではなく、当然法定相続分に基づいた公平な案を基本的に提案しなければいけません。
また不動産など分割が難しい財産がある場合、それを取得する相続人が別の相続人に対して金銭を支払う代償分割を検討します。
さらに話し合いが難航する場合、弁護士や司法書士、税理士といった第三者の専門家に相談します。
専門家は法的な観点から公平な案を提示できるため、冷静な判断を促しやすくなるというメリットがあります。
遺言書があれば、相続人はその内容の通りに相続を進めることになりますが、必ずしも遺言書が存在するとは限りません。
また遺産分割協議を行うケースでも、すべての相続人の意見が一致しなければ、相続手続きは停滞することがあります。
今後相続を行う可能性がある方は、遺言書がなかった場合に備え、前述したような工夫が必要であることを理解しておかなければいけません。
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