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【横浜市鶴見区の不動産会社】家族信託における信託の計算書の書き方

家族信託における“信託の計算書”は、受託者が信託財産の管理状況や収益の発生状況を記録し、一定の要件を満たす場合に税務署に提出する法定調書です。
信託財産から生じる所得の状況について、税務署が把握する目的で作成されます。
今回は、こちらの信託の計算書における書き方のポイントについて解説します。

目次

信託の計算書作成の流れ

信託の計算書を作成する際は、まず国税庁のウェブサイトから様式をダウンロードします。
e-Taxを利用する場合は、e-Taxソフト用のCSVファイルなども提供されます。

また主な記載事項については、まず提出義務者(受託者)の状況が挙げられます。
こちらは住所や氏名、電話番号や個人番号などが該当します。
受託者が法人の場合、もちろん法人番号も忘れずに記載しなければいけません。

さらに、計算期間や信託財産に帰せられる収益及び費用も記載しなければいけません。
収益には家賃収入や配当金など、費用には固定資産税や修繕費などが当てはまります。

その他受益者に関する情報や信託の目的、信託財産の管理方法や信託の期間・終了事由なども記載します。

作成のポイントについて

信託の計算書を作成する際は、日々の信託財産の管理に関する信託帳簿や収益計算書が基礎になります。
受託者は、信託財産と受託者個人の財産を明確に区分し、経理処理を行う必要があります。

また収益や費用に関する領収書や契約書などの書類に関しては、10年間の保存義務があります。

さらに信託の計算書は、“信託の計算書合計表”とともに提出します。
合計表には、信託の計算書の枚数(実件数)や、信託財産の種類別の合計額などを記載します。

提出義務と期限について

受託者は、信託の計算書を税務署長に提出する義務があります。
ただし、信託財産から生じた収益の合計が年間3万円以下の場合など、一定の条件を満たす場合は提出が不要になることもあります。

また原則として、信託の計算書は計算期間が終了した日の翌日末日までに、所轄の税務署に提出しなければいけません。

もし信託の計算書の提出を怠ったり、悪意を持って虚偽の内容を記載したりした場合、罰則が科されることもあります。

まとめ

家族信託における信託の計算書は、複雑な会計処理を伴う場合が多く、正確な作製には専門知識が必要になることもあります。
もし判断に迷うのであれば、税理士などの専門家に作成の相談をすることをおすすめします。
専門家への依頼には当然費用がかかりますが、内容のミスによって罰則が科されるリスクなどを考えると、依頼費用は決して高くないと言えます。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。

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