



リノベーションは、あくまで自身が所有する戸建て物件やマンションなどで行うものです。
賃貸物件はオーナーの所有物であるため、当然リノベーションを行うことは認められません。
では、許可を得ず勝手にリノベーションをしてしまうとどうなるのでしょうか?
今回はこちらの内容を中心に解説します。
賃貸物件で勝手にリノベーションを行った場合、契約違反となります。
そのため、退去時には無断で行われた工事箇所について、元の状態に戻すための原状回復費用が全額請求されます。
こちらは、支払いを拒否することはできません。
またオーナーの所有権を侵害し、善管注意義務違反とみなされるため、賃貸契約を解除され、立ち退きを求められる可能性もあります。
さらに、勝手なリノベーションによって建物本体や他の設備に損害を与えた場合は、その修繕費用も損害賠償請求が行われることが考えられます。
ちなみに、工事による騒音や振動などにより、近隣住民とトラブルになる可能性もあります。
これらの理由から、賃貸物件では勝手にリノベーションを行ってはいけません。
賃貸物件は他人の所有物であるため、勝手にリノベーションを行ってはいけないのは当然です。
しかし、持ち家であっても勝手にリノベーションを行うと、思わぬ落とし穴があります。
例えば分譲マンションを所有している場合、リノベーションを行うには管理組合への事前申請や承認が必要なケースが多いです。
無断で行うと、管理規約違反となり、工事の中止や是正を求められます。
また壁式構造の場合、壁を取り払うような間取り変更は構造上できないことがあります。
配管や電気系統など、共用部分に関わる工事は基本的に許可されません。
つまり、マンションは持ち家であっても、リノベーションにおける制限が多いということです。
ちなみに戸建てのリノベーションでは、建築許可申請の有無に注意すべきです。
建物の構造に関わる大規模な変更は、建築許可申請が必要な場合があり、これを怠ると法令違反になります。
賃貸物件において、勝手にリノベーションをしてしまうような方はまずいないかと思いますが、念のため本記事の内容は頭に入れておきましょう。
また持ち家であっても、マンションは管理組合の許可を取らなければリノベーションができませんし、戸建てでも建築許可申請が必要な場合があります。
そのため、リノベーションを行う際は、これらの手続きについてあらかじめ把握することが大切です。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。
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