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【横浜市鶴見区の不動産会社】相続放棄のメリット・デメリット

被相続人の財産は、基本的のその相続人が引き継ぐことになります。
ここでいう財産には、預貯金や不動産などが含まれています。
しかし、相続放棄を行う相続人は、これらの財産について引き継ぐ必要がなくなります。
今回は、相続放棄を行うことによるメリット・デメリットを中心に解説します。

目次

相続放棄の概要

相続放棄は、亡くなった被相続人の財産や権利義務を一切相続しないことについて、家庭裁判所に申述して手続きするというものです。
こちらの手続きは、相続を知ったときから3ヶ月以内に、亡くなった被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行う必要があります。

また相続放棄は、相続人としての権利を持っている人物が行える手続きです。
しかし、実施した場合は“相続人ではなくなった”という扱いではなく、“元々相続人ではなかった”という扱いになります。

相続放棄のメリット

相続人として財産を引き継ぐ権利を持っているにもかかわらず、相続放棄を行うメリットとしては、まず負債の相続を回避できる点が挙げられます。

冒頭で、被相続人の財産には預貯金や不動産が含まれるという話をしましたが、このようなプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続人は引き継がなければいけません。
そのため、被相続人に多額の借金があった場合、相続放棄をすることでそれらの返済義務から完全に解放されます。

特に被相続人のプラスの財産が少ないケースなどでは、このような判断が大きなメリットを生み出します。

また他の相続人との遺産分割に関する争いに巻き込まれたくない場合、相続放棄をして相続関係から離脱することで、トラブルを回避できます。

相続放棄のデメリット

相続放棄のデメリットは、プラスの財産を一切相続できないという点です。
そのため、被相続人が多額の預貯金や不動産を所有していた場合、大きな損害を被ります。

また一度家庭裁判所での手続きが受理されると、原則として相続放棄は撤回できません。
このような場合、後から多額のプラスの財産が見つかっても、相続することは不可能です。

さらに、自身だけが相続放棄をしても、相続権は次の順位の相続人に自動的に移ります。
次の相続人に連絡せず放置していると、思わぬ親族トラブルの原因になることがあります。

まとめ

相続放棄は、プラスの財産だけでなく、借金や負債などマイナスの財産の相続も行わない手続きです。
そのため、あらかじめ被相続人に莫大な借金があるとわかっている場合などは、ぜひ活用することをおすすめします。
ただし、相続放棄を行う場合は、必ず被相続人におけるプラスの財産についてもチェックしておかなければいけません。

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