



遺言書が存在しない場合、相続人同士で話し合いながら遺産分割協議書を作成しなければいけません。
遺産分割協議書は、被相続人の財産をどのように分割するのかを明確にするための書類です。
また被相続人の代表的な財産と言えば、やはり預金が挙げられます。
今回は、遺産分割協議書における預金の書き方について解説します。
預金について明記する場合、決まった書式は存在しません。
しかし後々のトラブルを防ぎ、金融機関での手続きをスムーズに進めるためには、以下の情報を正確に記載することが求められます。
・金融機関名(例:○○銀行)
・支店名(例:○○支店)
・口座の種類(例:普通預金、定期預金、貯蓄預金など)
・口座番号
・口座名義(相続人名義)
・誰がその預金を相続するのか
特定の相続人1人が被相続人における特定の口座を取得する場合、以下のような書き方になります。
またもし被相続人が複数の預金口座を持っているのであれば、上記の相続人の名前と口座情報をすべて書き換えた内容を追加で明記します。
例えば被相続人が3つの口座を持っていて、それぞれを3人の相続人で相続する場合は、3つの口座分の記載が必要になるということです。
遺産分割協議書で預金について記載する際、その預金口座の残高までは記載しなくても良いです。
場合によっては、遺産分割協議書が成立するまでの間に口座残高が変動することも考えられるからです。
また金融機関は、遺産分割協議書に記載された内容をもとに手続きを行います。
そのため、口座の情報については、通帳や残高証明書を見ながら正確に転記しなければいけません。
ちなみに、遺産分割協議書には“その他一切の財産条項”というものがあります。
これは遺産分割後に新たに判明した被相続人の財産について、特定の相続人が取得する旨の条項を記載しておくと、再協議の手間が省けるというものです。
預金について記載するとき、こちらの条項を加えておくことをおすすめします。
遺産分割協議書に記載する内容は、全体を通してとにかく不備がないものにしておかなければいけません。
特に、預金に関することは記載するケースが極めて多いため、ポイントを押さえておきましょう。
もちろん、被相続人が不動産など別の財産も所有している場合は、その内容や相続の扱いなどについても詳しく記載する必要があります。
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